不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用『届出』は簡単なのか? 】
みなさんこんばんは!
今日は一件、農地転用届出案件を農業委員会さんに提出。
週明けの15日が届出締め切りなので、少しだけ余裕を持って届出をすることができました^^
それもこれも、申請地の地域の生産組合長さんが非常にご協力をいただけたから。
また、地域の役員さんも以前からちょくちょくお手伝いさせていただいていたこともあり、すんなりとお話を聞いてくださったおかげも。
また、今日は蜷川土地改良区さんへ農地転用決済金を納付しにお邪魔してきましたが、そちらでも、事前にお話をしてあっただけあってスムースに手続きをしていただけました。
今回は、市街化区域ののうちに関しての「農地転用届出」でした。
この「農地転用届出」ですが、一般的に難易度としては「難しくない」と言うのが通り相場。
農振除外申請>農地転用許可>農地転用届出
と言うような順番でしょうかね。
ただ、だからと言って軽くみていると足元を救われます。
今回だって、農地転用届出書を農業委員会さんに提出するために必要な
・生産組合長さん、土地改良区役員さん、導水路役員さんたちの同意
・隣接農地の所有者(耕作者)さんの同意
をいただくために、説明会を開催して、色々なご要望を承り、それを事業計画に組み入れることを承諾した上で、やっとみなさんのハンコをいただくことができました。
つまり、他の多くの許認可と異なり、「感情」が許可や届出の可否を左右する大きな一因となるわけです。
これは怖いんですよ。
許可や届出の「法律的な」条件は十分満たしていたとしても。
・あの人より先になんであの人にハンコをもらってあるんだ
・地元のことでもあるのに、なんで申請者が先に挨拶のひとつもないんだ
なんてことで怒られることももちろんありますし、
細かな地元さんごとの決まり事があるなんてことは至極あたりまえ。
こう言うことに気を回しながら手続きを進めていくわけですが。
業歴が長く、話として慣れている「不動産屋さん」なんかだと、「農地転用届出」の手続きを意外と軽んじやすい傾向に。
確かに、
・要件としては緩い
・添付書類は少ない
・かかる費用は安い
・タイミングは合わせやすい
ですが、トラブルの種は十分そこかしこにありますからね。
「市街化区域だから農地転用届出だし、簡単ですよね」
なんて思うのは少し軽率かもしれませんよ。
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今日も、少しだけ早く帰れたので、天気も良かったのでジョギング。
今日はそんなに曇ってるわけでもないのに、ちょっと暗いなぁ。。。
と思っていたら、そうか、今日は新月。
そりゃ、暗いわけです。
久々に3日連続のジョギングができたせいか、今日は少し足が重かったかな。
距離のわりに、ペースがちょっと遅かったのも、疲れが出たせい?
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