不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑥ 】
みなさんこんばんは!
今日は春らしく暖かかったですね〜〜
まさに「小春日和でしたね」なんて言いたくなってしまいそうですが。
残念。
「小春日和」とは、春の天候のことではないんです。
実は、晩秋から初冬くらい(11月から12月くらいですかね)の、穏やかな晴天の陽気を指します。
「小春日和」っていう語感に騙されないようにしないといけませんね〜
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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑥ 】
昨日までで、事務所の広さには特段の制限はありませんが、必要最小限の広さがないと、理屈が通りませんよね、というようなお話をさせていただきました。
今までの記事は↓から。
さて、続きです。
皆sなんが事務所にしようとする場所の「利用権限」に関してです。
ⅳ 利用権限は?
もちろん、あなたがその事務所を「所有」していれば問題なし。
許可申請書に事務所の建物の登記情報証明書を所有権の証明として添付すればよし。
「賃貸(使用貸借も含む)」だったらどう?
この場合は、賃貸借契約書を利用権限の証明のために添付が必要です。
その賃貸借契約書の内容で「事務所としての利用が可能」であることが確認できることが必要です。
ただ、お住いの借家で業務を開始しようとして、ⅰ、ⅱなどの条件をクリアしていたとしても、賃貸借契約書に「居住に限る」なんて書いてあると、改めて大家さんに「宅地建物取引業の事務所として利用することを承諾する」という一筆を頂いてくる必要があります。
また、「転貸」だとどうかという問い合わせもあります。
オーナーさんから借りている事務所をBさんに貸して、そのBさんがそこで不動産業をしたい、という場合のことですね。
この続きは、また明日。
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今日の日課のジョギング。
満天の星空の下、走ってこれました^^
今日みたいな穏やかで暖かい日だと、走りやすいんですけどね^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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