不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 備忘録も兼ねて 〜遺留分〜 】
みなさんこんばんは!
この間、ご相談をいただいた際に、即答できなくて、勉強した事項です。
備忘録も兼ねて、記載しておこうかな、と思い。
ご相談のシチュエーションは、、、(少しデフォルメしてあります)
ご相談者さま・・・妻
ご家族構成・・・夫、妻の子
ここで、「妻の子」と書いたのは、このご夫婦、再婚同士で、この「子」は奥さんの連れ子というわけ。
また、夫にはそのほかに子はおらず、両親も既にお亡くなりに。
夫の相続人は兄弟が数人。
奥様は、遺言書で「自分の死後は、すべての財産を子に相続させる」と記載したい。
夫も、それは100%同意してくれている。
ただ心配は。。。
夫の兄弟とは夫自身もあまりうまくいっていない。
と、いうことは、どうなるでしょう?
奥様が亡くなられた際に、奥様の相続財産に関して、夫が遺留分をもちますよね。
ただ、夫がこの遺留分を請求してくることは考えにくいですよね。
ただ、、、
その段階で、夫が亡くなったらどうなるか。
奥様の相続財産に対する遺留分侵害額減殺請求権も、夫の相続財産となり、相続されてしまうことになります!
と、なると。。。?
夫自身もうまくいっていなかった夫の兄弟が、もしかしたら奥様の遺言に関して、遺留分侵害額減殺請求を行ってくる可能性がある?!
ということになります。。。
これは怖い!
これに対処するためには、ご主人には、
・夫の財産に関する遺言書を作成しておく
・妻の相続に関して、夫が早々に遺留分を放棄しておく
・妻の相続に関して、遺留分が時効を迎えるまで夫には長生きしてもらう
こんな対処(?)をしていただくことが必要となります。
遺留分侵害学減殺請求権は、譲渡(売買・贈与)することもできます。
遺留分という制度。
必要な制度であるのも確かなんですが、恐ろしい制度です。。。
(参考)
民法 第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
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今日も、よく頑張った〜〜〜〜
(特に、何を頑張ったというわけではないんですが。。。)
今日の晩酌。
昼間、奥さんから、「買っといた!」と、LINEが入っていたので、これを楽しみに。
久々の黒龍、美味しゅうございました^^
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