【 備忘録も兼ねて 〜遺留分〜 】

【 備忘録も兼ねて 〜遺留分〜 】

みなさんこんばんは!

この間、ご相談をいただいた際に、即答できなくて、勉強した事項です。

備忘録も兼ねて、記載しておこうかな、と思い。

ご相談のシチュエーションは、、、(少しデフォルメしてあります)

ご相談者さま・・・妻

ご家族構成・・・夫、妻の子

ここで、「妻の子」と書いたのは、このご夫婦、再婚同士で、この「子」は奥さんの連れ子というわけ。

また、夫にはそのほかに子はおらず、両親も既にお亡くなりに。

夫の相続人は兄弟が数人。

奥様は、遺言書で「自分の死後は、すべての財産を子に相続させる」と記載したい。

夫も、それは100%同意してくれている。

ただ心配は。。。

夫の兄弟とは夫自身もあまりうまくいっていない。

と、いうことは、どうなるでしょう?

奥様が亡くなられた際に、奥様の相続財産に関して、夫が遺留分をもちますよね。

ただ、夫がこの遺留分を請求してくることは考えにくいですよね。

ただ、、、

その段階で、夫が亡くなったらどうなるか。

奥様の相続財産に対する遺留分侵害額減殺請求権も、夫の相続財産となり、相続されてしまうことになります!

と、なると。。。?

夫自身もうまくいっていなかった夫の兄弟が、もしかしたら奥様の遺言に関して、遺留分侵害額減殺請求を行ってくる可能性がある?!

ということになります。。。

これは怖い!

これに対処するためには、ご主人には、

・夫の財産に関する遺言書を作成しておく

・妻の相続に関して、夫が早々に遺留分を放棄しておく

・妻の相続に関して、遺留分が時効を迎えるまで夫には長生きしてもらう

こんな対処(?)をしていただくことが必要となります。

遺留分侵害学減殺請求権は、譲渡(売買・贈与)することもできます。

遺留分という制度。

必要な制度であるのも確かなんですが、恐ろしい制度です。。。

(参考)

民法 第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

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今日も、よく頑張った〜〜〜〜

(特に、何を頑張ったというわけではないんですが。。。)

今日の晩酌。

昼間、奥さんから、「買っといた!」と、LINEが入っていたので、これを楽しみに。

久々の黒龍、美味しゅうございました^^

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