不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑨ 】
みなさんこんにちは!
GWももう後半戦ですか。
昨日はいろんなところで天気が不安定で雹や霰が降ったり、長野では雪が降ったり。
富山では一昨日から雷雨や強風がひどいですね〜。
今日も朝から風がひどかったのですが、ただ、青空が広がっていたこともあり、
ここ数日できていなかったジョギングを。
今日は珍しく、奥さんもついてくるというので、ウォーキングを少し多めに。
向かい風のせいで、だいぶキツかったような気がしますが、それでも完走できたので終わりよければすべてよし!
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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑨ 】
さて、また伸び伸びになってしまっていたこのシリーズも、そろそろ終盤。
さっそく始めましょう^^
以前のシリーズはこちらから
ⅵ 備えておくものは?
今までは、事務所の場所や構造、位置などについての規制のお話をしてきましたね。
今回は、その事務所の「中」のお話。
不動産業者として、事務所の中には何を設置しておかなければいけないかという観点。
・標識の掲示
→宅地建物取引業法第50条
・報酬額表の掲示
→宅地建物取引業法第46条第4項
・帳簿
→宅地建物取引業法第49条
・従業者名簿
→宅地建物取引業法第48条第3項
・専任の宅地建物取引士
→宅地建物取引業法第31条の3
これが最低限。
あ、もちろん、業務を実行するための机、椅子、電話、パソコンなどは必須です。
事務所の入り口には看板の掲示も必要になります。
最近、「固定電話は使わないので、携帯電話だけではダメでしょうか」というおはなしもあります。
宅地建物取引業の許可申請に関しては、固定電話の設置が基本的には必須です。
「基本的には」というのは、法律で「宅建業者は電話を引きなさい」なんていう規定がないので、絶対に引かなければならないとは言えないんです。
が。
固定電話の無い事務所というのはその「実体性」に「?」がつくということ。
また、自宅事務所や兼業事務所だと、その「自宅の電話番号」や「兼業の電話番号」と別の電話番号を取得しておくことを指摘されます。
加えて、許可申請書に添付する事務所の写真には、固定電話の設置が確認できることが一つの要件になっていますよ。
この辺り、詳しくは許可を取得したい都道府県に確認をされることをお勧めします。
さてさて、今日も長くなってしまいました。
続きは次へ。
次あたりで完了かなぁ。
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