【 不意打ちに注意ですよ 】

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第1911日目

みなさんこんばんは!

今日は自宅での事務作業に集中していたので特段の動きはありませんでしたが。

ちょっとした豆知識。

『贈与税』

ってご存知ですよね。

『贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。(国税庁HPより抜粋)』

つまり、財産を「もらった」人が支払う税金ですよね。

ではでは。

贈与税を支払わなければいけない人が、その贈与税の支払いを無視して行方をくらませてしまったらどうなるでしょう。

実はこの場合、「贈与した方」にも贈与税の『連帯納付義務』が規定されています。

相続税法第34条第4項というところに規定されているのですが。

『財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。』

ちょっとわかりにくいですが。

Aさん(もらった人)が下記のようにみなさんから贈与を受けました。

BさんはAさんに200万円贈与。

CさんはAさんに100万円贈与。

DさんもAさんに100万円贈与。

(B ,C,Dはそれぞれ、Aの親族等ではなく他人)

そんな、羨ましい状況があったとします。

Aさんは贈与税を支払わずに、姿を消したとします。

Aさんがこの年、支払うべきであった贈与税は

400万円(受贈額)ー110万円(基礎控除)=290万円(課税価格)

290万円×15%ー10万円=33万5千円

と、計算されますよね。

この33万5千円を払わずに姿を消しましたので、B ,C ,Dの3人がこの金額に関して連帯責任を負いますが、この額に対して、「Aさんの受増額に対する各人の贈与額の割合を限度とする」ということですね。

ということで、

Bさんは33万5千円×(200万円/400万円)

CさんとDさんはそれぞれ、33万5千円×(100万円/400万円)

の負担となります。

怖いですね〜。

まさに不意打ち!

財産を贈与してあげたのに、さらにその税金の納付まで責任を取らされる可能性があるなんて!

相続税対策で、生前贈与を行うという手法をとられることもあるかと思いますが、こう言ったことにも気をつけないといけないかもしれませんね〜

※お読みいただいた税理士さんやお詳しい方々、記載に間違いがあればご指摘くださいませ!

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午前中、あまりにも天気が良かったので時間を作ってジョギング。

射水市のイケメン同業者さんに触発されて自撮り入りにしてみましたが、、、

青空に映えない。。。

まぁ、ちゃんとやってますよ、ということで^^

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