不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 事業計画変更認可 】
第1983日目
みなさんこんばんは!
今日、23日に申請していた、一般貨物自動車運送事業に関しての
「事業計画変更認可申請」
の、「認可書」を受け取ってきました。
一般貨物自動車運送事業、簡単にいうと運送業者さんですが、この許可を取得するためには、
・誰が → 経営者、運転手、運行管理者、整備主任などは誰なのか
・何で → トラックの台数など
・どこで → 事務所や休憩所、駐車場の場所や広さ、収容数など
・どのように → 利用運送の有無など
こういった計画を事業計画として策定して提出します。
もちろん、この他には役員さんが法令試験に合格する必要があったり、資金計画を厳密に策定する必要があったりするんですね。
そして。
今回のように駐車場の広さの変更などの一定の要件に関しては、当初提出した事業計画の「変更」として、認可が必要になるんです。
(代表者の変更や一定数以下のトラックの台数の変更に関しては、「届出」で済むケースもたくさんあるのですが)
今回はこの「認可」がしっかり下りたケース。
一応、標準処理期間が1ヶ月から3ヶ月とされていますが。
今回は非常に空いていた時期であったのと、同じ敷地内での駐車場の拡大であったという事情があってか、
認可申請書の提出をしてから2日後の朝一番には処理が完了した旨の連絡があり、すぐに認可書を受け取ってこれました。
好環境が揃ったとはいえ、これだけ早々に認可が出るとは思っていなくてびっくり。
この認可申請をさせていただく大分前からある程度打ち合わせを進めていましたが、早めに相談して担当者さんの頭の隅っこに事情を入れておいて頂いてよかった^^
ご担当者さんのお手配に感謝です。
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