【 そういうものでもないのです 】

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第2001日目

みなさんこんばんは

今日は、ちょっと前にお客様にお話をしたこと。

とある農地を購入したいということで、ご相談を承りました。

お客様のご自宅に伺い、お話を承ると。

農地というのは、購入したり贈与を受けたりするのにも条件があって、誰しもが取得できるわけではないのはお客様もご存知で。

他にも条件はありますが。

よく言われる代表的な条件というのは、

「農家さんじゃないと、農地は取得できない」

ということ。

これも、お客様はご存知でした。

じゃ、

「農家さんである」

というのは、どういうことでしょうか。

みなさんのイメージとしては、

「兼業農家」・「専業農家」

という言葉もありますが、要は、

「農業に関係している人、お米や農作物を作っている人」

というイメージではないでしょうか。

ただ、許可を審査する農業委員会さんとしては、「農家さん」であるかどうかの基準はきちんとありまして。

正確にはもっと細々としたお話をしたり、例外措置をお話ししたりしないといけませんが。

本当に簡単にいうと、

「土地を取得する人が自作農をしている面積が5a(5,000平米)以上所有・経営している」

ということ。

その5aの農地は、しっかりと「農地台帳」という台帳に記載されていること。

この、5aという基準は非常にわかりやすいですよね。

ただ、「自作農している」という基準。

これって、

「自分たちが、自分たちのたちのために耕作している」

というふうに思っていただければいいかと思います。

自分の家の田んぼだから、自分たちでお米を作って、自分たちでJAさんに卸している。

こんな場合ですよね。

ただ、

「自分の田んぼではあるけれど、それを営農組合に貸していて、営農組合の一員としてその田んぼを耕している」

これはアウト。

あくまで、営農組合さんが耕している田んぼ、としてカウントされます。

今回のお客様はここまでの事情はご存知ではなく。

自分の農地の所有面積を考えたら間違いなくOKの状況であったと思っておられました。

残念ながら、、、

というご報告をさせていただいたんですよね。

農地法は本当に難しい^^;

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今日は自宅の用事の合間を見て、いつも通りのジョギング。

天気のいい日曜日ということで、公園には親子連れやサッカーなどの練習をする若い方々がたくさん。

そんな様子をほのぼの眺めながらの運動は、こちらの気分もほのぼのして来ます^^

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