不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 そういうものでもないのです 】
第2001日目
みなさんこんばんは
今日は、ちょっと前にお客様にお話をしたこと。
とある農地を購入したいということで、ご相談を承りました。
お客様のご自宅に伺い、お話を承ると。
農地というのは、購入したり贈与を受けたりするのにも条件があって、誰しもが取得できるわけではないのはお客様もご存知で。
他にも条件はありますが。
よく言われる代表的な条件というのは、
「農家さんじゃないと、農地は取得できない」
ということ。
これも、お客様はご存知でした。
じゃ、
「農家さんである」
というのは、どういうことでしょうか。
みなさんのイメージとしては、
「兼業農家」・「専業農家」
という言葉もありますが、要は、
「農業に関係している人、お米や農作物を作っている人」
というイメージではないでしょうか。
ただ、許可を審査する農業委員会さんとしては、「農家さん」であるかどうかの基準はきちんとありまして。
正確にはもっと細々としたお話をしたり、例外措置をお話ししたりしないといけませんが。
本当に簡単にいうと、
「土地を取得する人が自作農をしている面積が5a(5,000平米)以上所有・経営している」
ということ。
その5aの農地は、しっかりと「農地台帳」という台帳に記載されていること。
この、5aという基準は非常にわかりやすいですよね。
ただ、「自作農している」という基準。
これって、
「自分たちが、自分たちのたちのために耕作している」
というふうに思っていただければいいかと思います。
自分の家の田んぼだから、自分たちでお米を作って、自分たちでJAさんに卸している。
こんな場合ですよね。
ただ、
「自分の田んぼではあるけれど、それを営農組合に貸していて、営農組合の一員としてその田んぼを耕している」
これはアウト。
あくまで、営農組合さんが耕している田んぼ、としてカウントされます。
今回のお客様はここまでの事情はご存知ではなく。
自分の農地の所有面積を考えたら間違いなくOKの状況であったと思っておられました。
残念ながら、、、
というご報告をさせていただいたんですよね。
農地法は本当に難しい^^;
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今日は自宅の用事の合間を見て、いつも通りのジョギング。
天気のいい日曜日ということで、公園には親子連れやサッカーなどの練習をする若い方々がたくさん。
そんな様子をほのぼの眺めながらの運動は、こちらの気分もほのぼのして来ます^^
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