【 案外、間違って覚えておられる方も。。。 】

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第2003日目

この間、今、お手伝いさせていただいている不動産売買の案件で、僕が作成した重要事項説明書に関して、担当者さんからご質問がありましてね。

あ、そうか、意外と勘違いして覚えている方も多いのかもしれないな、と思い。

今日は、簡単にその話題で。

不動産屋さんや、不動産を売買したことのある方ならお馴染みの、

「重要事項説明書」

ですが、その1P目の記載事項に、

「宅地建物取引業者の『免許年月日』」

という項目があります。

実はこれ、ベテランの宅建士さんでも間違って覚えていることが多いんです。

宅地建物取引業者は、その事務所でお客様の見える場所に

「宅地建物取引業者票」

というのを掲示しておかなければいけないことになっています。

これが、弊社の宅地建物取引業者票。

ここに、似たような記載で、

「免許有効期間」

という記載がありますね。

確かに、宅地建物取引業の免許は5年間であると宅地建物取引業法に記載されています。

この、免許有効期間の最初の日、「令和2年5月15日」を免許年月日だと思っておられる方が実は結構多いのですが。

間違いです。

振り返っておくと、

宅地建物取引業法第3条第2項では、

「前項の免許の有効期間は、五年とする。」

と、規定されています。

そして、その上で、確認しておくべき規定が一つ。

それは、民法の第140条。

「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」

という規定。

すなわち。

宅地建物取引業法第3条第2項を見た通り、宅建業免許の免許期間は5年間。

ということは、民法140条でいうところの「年によって定めたとき」に該当しますよね。

というわけで、どうなりますか?

免許年月日が令和2年5月15日だったら、免許期間は初日不参入ですから、令和2年5月15日は「免許期間」には入りませんよね。

ということで、重要事項説明書に記載すべき「免許年月日」は、少なくとも「免許有効期間の初日」ではない、ということがわかりますね。

あとは、間違いないか、ちゃんと免許を確認しましょう。

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今日の晩酌は、たまたま見つけたこれらで。

僕は、故郷の隣町、長野県は東御市のオラホビールさんが販売している、

雷電閂IPA

で乾杯。

程よい苦味とフルーティーさ、スッキリとしたキレで美味い!!

オラホビールの「GOLDEN ALE」もかなりのおすすめ。

クラフトビール好きの皆さんは、一度お試しあれ!!!

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