不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 案外、間違って覚えておられる方も。。。 】
第2003日目
この間、今、お手伝いさせていただいている不動産売買の案件で、僕が作成した重要事項説明書に関して、担当者さんからご質問がありましてね。
あ、そうか、意外と勘違いして覚えている方も多いのかもしれないな、と思い。
今日は、簡単にその話題で。
不動産屋さんや、不動産を売買したことのある方ならお馴染みの、
「重要事項説明書」
ですが、その1P目の記載事項に、
「宅地建物取引業者の『免許年月日』」
という項目があります。
実はこれ、ベテランの宅建士さんでも間違って覚えていることが多いんです。
宅地建物取引業者は、その事務所でお客様の見える場所に
「宅地建物取引業者票」
というのを掲示しておかなければいけないことになっています。
これが、弊社の宅地建物取引業者票。
ここに、似たような記載で、
「免許有効期間」
という記載がありますね。
確かに、宅地建物取引業の免許は5年間であると宅地建物取引業法に記載されています。
この、免許有効期間の最初の日、「令和2年5月15日」を免許年月日だと思っておられる方が実は結構多いのですが。
間違いです。
振り返っておくと、
宅地建物取引業法第3条第2項では、
「前項の免許の有効期間は、五年とする。」
と、規定されています。
そして、その上で、確認しておくべき規定が一つ。
それは、民法の第140条。
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
という規定。
すなわち。
宅地建物取引業法第3条第2項を見た通り、宅建業免許の免許期間は5年間。
ということは、民法140条でいうところの「年によって定めたとき」に該当しますよね。
というわけで、どうなりますか?
免許年月日が令和2年5月15日だったら、免許期間は初日不参入ですから、令和2年5月15日は「免許期間」には入りませんよね。
ということで、重要事項説明書に記載すべき「免許年月日」は、少なくとも「免許有効期間の初日」ではない、ということがわかりますね。
あとは、間違いないか、ちゃんと免許を確認しましょう。
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今日の晩酌は、たまたま見つけたこれらで。
僕は、故郷の隣町、長野県は東御市のオラホビールさんが販売している、
雷電閂IPA
で乾杯。
程よい苦味とフルーティーさ、スッキリとしたキレで美味い!!
オラホビールの「GOLDEN ALE」もかなりのおすすめ。
クラフトビール好きの皆さんは、一度お試しあれ!!!
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