不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 お互いに安心して進めましょう^^ 】
第2006日目
みなさんこんばんは!
先日から売却をご依頼いただいている不動産に関して、購入希望者が現れました。
物件の販売価格に対して、若干の価格交渉条件がついてはいますが、おかしな条件提示ではなく。
その買主様からのご提示をいただいたのが昨日のお昼頃。
この状態では、買主様も両手をあげては喜べません。
・もし、売主さんが「価格交渉には応じない」と言ったら?
・売主さんにいい返事をいただいたとしても、他に「価格交渉のない購入希望」が出たら?
また、売主様も。
・買主さんが「やっぱり別にいい不動産が見つかったので」とキャンセルされたら?
ですよね。
ただ、じゃぁ、すぐにでも契約をしましょう、とはならないのです。
今回の不動産は駐車場として賃貸されている案件でもあったため、また、買主様も銀行融資の必要がありました。
そこで、売買契約を行う前に、安心してお互いに
・駐車場の利用者様に対して解約の申し込みを行う
・銀行さんに融資の申し込みを行う
ために、一つ一つの手続きを確実に踏んでいくこととしています。
先ほども書いたように、買主様から購入の打診を受けたのが昨日のお昼。
その日の夕方には、その打診を受けて売主様に価格交渉を行い、ご承諾をいただいて、買主様にその旨のご連絡。
買主様から、改めてその価格での「購入申込書」を書面で出していただいたのが今日のお昼。
それを受けて、今日の夕方、「売渡承諾書」に売主様よりご署名ご捺印をいただいてきました。
これをもって、お互いに本格的に売買契約に向けて安心して進んでいただけることになります。
お互いの意思確認を確実にしていくのも必要ですが、それを受け止めて、お互いにしっかりと届ける役割の僕の動きも。
こういう
「人の意思」
って、
「生物(ナマモノ)」
だと思うんですよね。
早めに伝える。
早めに消化させる。
そういうところで、
「書面に落とし込む」
「ハンコをもらっておく」
という作業は、マイルストーンを置いておく作業に似た感じです。
さぁ、明日からは売買契約書の案作成と、決済の条件成就に向けての確認作業の連続です^^
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長野から届いた巨峰!
今年のは特別一つ一つの粒が大きくて!!
一房食べちゃったら腹一杯ですよ!!
秋ですね!!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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