不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 いや、、、ダメです。 】
第2409日
みなさんこんばんは!
今日は、この間Twitterで見た話題。
ちょっとモヤモヤしているので、ここで発散というか、指摘というか。
おそらく、投稿者さんは運送会社さんに勤務しているトラック運転手さんなんですね。
車が好きなようで、駐車場の写真だったんですが、
緑ナンバーのついたトラックの間に、めちゃめちゃかっこいいスポーツカーの自家用車。
「仕事終わりに自分の車を迎えにきた瞬間って、テンション上がりますよね」
というようなニュアンスのコメントが添えられていました。
めっちゃわかる!!!
仕事が終わった解放感と、自分の好きな車に乗れる嬉しさ、家に帰って早く一杯やりたいっていう欲望。
最高にわかる!!
わかるんですが。。。
ですが。
そこで結構ツッコミを受けていたのが、
「トラックの駐車位置に普通車を停めるな!」
というコメント。
これ、きっとPAやSAの駐車場だと思われて、大型車区画に普通車を停めるのはマナー違反だっていうことを指摘されていたのでしょうけれど。
「仕事終わりに」
「自分の車を迎えにきた」
って書いていることから、自社の駐車場なんでしょう。
投稿者を擁護するコメントももちろんあって、
「仕事終わりにトラックと自分の車を交換しに帰ってきたんですよね」
「だから、ここって、PAとかの大型車区画に自家用車を停めているわけじゃないんですよね」
などなど。
投稿者さんも、誤解を招いていたことに気付いたらしく、その通りです、とのことでしたが。
「その通り」=「自社のトラック駐車場に自家用車を置いて、トラックに乗り換えて業務に従事していた」
だったら、さらに不味い事態だということに気がつかないのかなぁ。。。
と、思うのです。
「大型車区画に普通車を停めていた」だけならば、ただのマナー違反ですが。
「運送業者のトラック駐車場に自家用車を駐車していた」のならば、運送業の許可に関わる違反。
プロの運転手なんだから、わかってよ。
と、いうのも。
貨物自動車運送事業法第6条第2号及び貨物自動車運動事業法第3条の5第2号そして、国土交通省公示第110号1-3-⑶-③によって、トラックの駐車場所(「車庫」といいます)として認可をとった場所は、「車庫以外の用途に利用してはいけない」ことになっています。
ということは、いくらそのトラックの運転手さんの自動車であって、トラックを運転している最中はその場所が空になるから、代わりに運転手さんの自動車を駐車しておいても誰にも迷惑をかけることはないとしても、「自家用車の駐車場・従業員の駐車場」として利用するのは不可なんですね。
従業員さんや運転手さんの自家用車の駐車場は、トラックの駐車場(車庫)とは別に確保しなければならないことになっています。
だから。
先ほどのTwitterの写真には、別の意味で違和感しかないわけです。
僕からみれば、Youtubeで50km/hの道を80km /hで走っている動画を堂々とUPしているのと同じような残念さが。
投稿者さん、「ご理解いただけてありがとうございます」じゃないんですよ。
「ご理解」しなければいけないのは貴方です。
って、Twitterの投稿にマジレスするのはご法度でしょうかね^^;
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