不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 財産管理委任と任意後見の公正証書 】
第2408日
みなさんこんばんは!
ここのところ、増えてきているなと感じているご依頼。
それが、「任意後見契約公正証書」の作成と、それと同時に「財産管理委任契約公正証書」の作成です。
この「任意後見契約」は、現在は意思の表示に問題がないという段階で、
「もし、自分が認知症など、自分の意思の表示が難しくなったとき」
には、自分の代わりにこの人に意思表示をお願いしたい。だから、今のうちに依頼をしておこうというもの。
これは、契約はしておくものの、契約の効果は依頼者さんが「認知」などの意思表示が難しい状況になった場合から発効することが出来ます。
じゃ、認知にはなっていないけれど、足腰が弱ってしまって、銀行の手続きや保険の手続き、入院時の手続きなどはどうするんでしょう。
これに対応するために必要なのが、
「財産管理委任契約」
です。
これは、契約したらその瞬間から効力を発生させることが出来ます。
ただ、依頼者さんが「認知」などで意思表示が難しくなると、逆に効力が切れるんですね。
ということは。
「財産管理委任契約」で「今」に。
「任意後見契約」で「将来」に。
対応しようという形。
専門家の間では、「移行型」とか言われる形式ですね。
これをしておくことによって、正式に委任者さんの銀行口座からの出金などを行うことができるようになりますし、保険の契約の変更なども代理人としてできることも広がってきます。
100%全てが自由になるわけでは当然ありませんが、かなり安心度は高くなるものと思いますよ。
これと、「民事信託」「家族信託」を比較検討する格好になりますが、どちらにもメリット・デメリットがありますから、「どちらがいい」というものでもなかったり。
ご自分の今後のことが少し心配だ、というご年配の方からもご相談をいただくことがありますし、ご年配のお世話をしているご家族の方から、今後の心配としてご相談をいただくこともあります。
「相続」の対策も必要ですが、「生存中」に必要なことを必要なだけ、できるようにしておくための対策も同時に必要ですよ。
「相続」という言葉が流行して、逆に見落とされがちになっている部分なのかな、とちょっと思ったりしますが、それでもここのところ、ご依頼が少しずつ増えているのは目が向けられてきたということなのかな、と安心したりしています^^
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湿度が高い割に、あまり赤くならなかったなぁと思いながら、それでも綺麗な夕焼けの中。
ぴょんぴょん跳ねて邪魔してくるカエルを避けながらのジョギングです!!
(踏んづけてはいない!! と思う)
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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