不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 今注目の!! 】
第2441日
みなさんこんばんは!
さて今日は、相続トータルサポート富山さんの勉強会に参加させていただいてきました。
今日はトータルサポート富山の司法書士、田仲先生が、相続土地国庫帰属制度と不動産登記法の改正、民法の改正についてのお話をしてくださいました。
令和5年度から順次、いろいろな制度が変わってきます。
相続や遺贈が原因で取得した土地を国に返還することができる制度、相続土地国庫帰属制度。
所有者不明土地の削減を目指して動き出す、相続登記の義務化や住所変更登記などの義務化、相続人登記申請制度。
所有者不明土地管理制度や管理不全土地管理制度の始動。
所有者不明土地が面積的には九州と同じくらいの広さになっているそう。
その所有者不明土地は、災害復旧や今後の都市形成、そもそもの土地管理の弊害となって現れてきます。
その防止のためもあって、その原因である相続登記や住所変更登記の未了に対して、罰則(科料)がかかってくることになります。
もちろん、順次、ではありますが、それでも数年のうちにどんどん変わってきます。
まだ、詳細はこれから決まってくることもたくさんあるし、法律や制度が動き始めてから、判例という形でいろいろなことの動きが見えてくることもあります。
まずは、今の所の情報収集を一生懸命。
聞く限り、相続土地国庫帰属制度を利用するのはかなりハードルが高いなぁと。
とはいえ、講義をしてくださった田仲司法書士に感謝です。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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