不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 あれ? 何か制度変わった?? 】
第2470日
みなさんこんばんは!
今お手伝いさせていただいている相続手続の件なんですけどね。
相続登記を担当してくださっている司法書士さんから、連絡があり、相続登記が完了したとのこと。
喜び勇んで、僕がお預かりにお邪魔します。
司法書士の先生の事務所で確認をさせていただいて、書類を全て受領させていただきます。
今回は、法定相続通りの不動産の相続ということで、遺産分割協議書などを作成しない方向での相続登記でした。
委任状には、5人いる相続人さんのうち、2人の相続人さんからは登記の委任状にハンコをいただいて手続きを進めます。
と、いうことは、本来的には、この2人の相続人さんにのみ、
「登記識別情報」
つまり、昔で言う「権利証」のようなものなんですが、これが発行されることになっているんですね。
ただ今回、全員分の登記識別情報が発行されたんです。
なんでだろう???
何か制度が変わった・・・???
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数日ぶりに走ってこれました!
理由はどうあれ、数日開いてしまうとなんだか体がだれているなぁと。
少し体も疲れていたのもあって、少しゆっくり目で。
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