不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 何が重要な事実でしょうか? 】
第2480日
みなさんこんばんは!
今日は午前中、行政書士兼弁護士の佐藤先生の講義をZOOMで受講していました。
「要件事実」
についての講義でした。
要件事実というのは、主に民事訴訟の分野で使われる言葉ですが、
例えば、
「売買が成立した」
と言えるためには、どんな要件が必要なのか。
その「要件」と言えるためにはどんな「事実」が必要なのか。
本当に簡単にいってしまうと、この辺りを突き詰めてしっかり考えるということ。
改めて「売買」で考えてみると、
民法555条には、
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
と書いてあります。
つまり、
①ある財産権を相手方に移転することを約すること
②これに対してその代金を支払うことを約すること
この2つが揃うと、
「効力を生ずる」
となっているんですね。
では、どういう事実があれば「ある財産権を相手方に移転することを約」したことになるのか。
同じように、どういう事実があれば「これに対してその代金を支払うことを約」したことになるのか。
そしてそれぞれ、その「事実」をどのように立証していくのか。
佐藤先生曰く、
「法律家は要件と効果の世界で生きている」
とのこと。
どんな要件があればどんな効果が生まれるのか。
上記①と②の要件があれば、「売買が成立した」という効果が生まれますね。
ここまで読んで、
「民事訴訟の世界の話が、行政書士に関係あるのか」
と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、我々行政書士も、売買契約書を作成させていただいたり、各種書類関係を作成させていただくこともありますし、内容証明郵便を作成させていただくこともあります。
また、もっというと、許認可に関しても、
「どんな要件があれば、どの許可がいただけるのか」
という見方もできますので、ここにも考え方は活用できそう。
要件事実という世界も非常に深く、高々数時間勉強をしたくらいでわかるようになるわけではありませんが、
今後の仕事にしっかりと役立てていかなければならないし、継続して勉強していかないといけない分野であることを確信しました!
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先日、設立された税理士法人さん。
ひょんなことから、少しだけですがお手伝いをさせていただいている案件がありまして、今日お邪魔してきました。
以前から代表の猿田税理士とはご縁がありますし、この建物に実は以前からご縁がありまして。
優秀な税理士さんお二人に囲まれての打ち合わせはいつも緊張しますが、今日も打ち合わせ無事終了。
あの方々のお手伝いができるなんて、光栄です^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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