不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 お役に立てる部分があるでしょうか 】
第2572日
みなさんこんばんは!
今日は、初めましてのお客様が事務所にいらしてくださいました。
以前、お客様の奥様が僕のとあるセミナーに参加してくださったことがあり、
「あの先生に頼ってみたら?」
とのことで、いらしてくださったそうです。
内容としては、相続手続なのですが、
諸事情があって、相続人の一人である兄弟と全く連絡が取れないとのこと。
その事情を詳細に承ると、いろいろと思うところはありながらも、一つ言えることは。
「行政書士である僕の手に負える案件ではない」
ということ。
相続人同士の話し合いに参加して、何某かのお手伝いをさせていただけるのはもう、弁護士さんだけです。
特に、遺産分割協議のために代理でお手紙を差し上げたり、その協議を進めるなんて、まさに弁護士さんがお手伝いすることになります。
ということで、
「行政書士である僕がお手伝いをさせていただくよりは、弁護士さんにご相談をされる必要がありますね」
と、お話をしていたんですが、
「弁護士さん、お二人ほどお会いしてご相談をさせていただいたんですが。。。残念ながら自分たちの思いに合わなくて、お断りしたんです」
とのこと。
聞く限り、そのお二人の弁護士さんのおっしゃることは全くもって間違っていません。
ただ、
「ああ、それは無理だから、諦めなさい」
「◯◯は、□□にするべきだから、△△にしなさい」
と、ピシッと言われてしまったそう。
お客様も、言われている内容はわかっています。
わかってはいるけれど、そこに
「納得」
できなかったものがあるわけです。
それは何か。
もちろん、簡単な話ではないんですが、一つは
「話を聞いてもらって、その対策を考えてもらえた」
という感覚が得られなかったことになるんだと思うんですね。
僕の知る限り、弁護士さんって本当に多忙で、また、極めて頭の回る方ばかり。
「1を聞いて10を知る」
ような、そんな方々。
だから、一言で的確に言い当ててくれているんですね。
ですが、、、
少なくとも、今回のお客様にはそれは刺さりませんでした。
話をじっくり聞いてくれて、よくよく考えてくれて、試行錯誤をした結果、やっぱり先生の言われる通りだった。
その家庭があれば、きっと同じ結果でも受け入れることができたのだと思います。
ただ、何を言っても、結局のところ、僕にお手伝いをさせていただけるシチュエーションではありません。
できることといえば、僕が頼りにしている弁護士さんを改めてご紹介させていただき、その
「橋渡し」
をさせていただくことくらい。
弁護士さんのおっしゃりたい事はどういう事なのか。
その意図は。
じゃ、別の可能性は。
そういう話を、隣で繋いであげることくらい。
メインは、お客様と弁護士さんとで解決に進んでもらう必要があります。
だから、弁護士さんとの相性が合えば、僕の出番は0。
でも、むしろその方が、お客様の他mにはいいですよね、というような、そんなお話をさせていただきました。
一度、そんな話をさせていただいて、お帰りいただいたんですが。
後ほど改めてご連絡をいただきまして。
「吉村さん、ぜひ、弁護士さんにご依頼をさせていただく際の橋渡しをお願いできませんでしょうか。今までのような、あまり話を聞いてくださらない先生を頼りにしたくなくて。吉村さんが入ってくださって、吉村さんが信頼する先生なら、一歩でも先に進めるかと思いまして。」
と。
何ができるかわかりませんし、むしろ何もできない可能性もあるわけですが、僕が今日、お話を承って受けた印象やイメージを、僕が信頼する弁護士さんにお伝えしていうという役割は担って差し上げたいな、と思います。
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夕方、新たな売り物件の現地確認など。
早々に資料を作成してインターネット上でも販売を開始したいと思います^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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