不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 建築確認台帳記載証明を受け取りに 】
第2655日
みなさんこんばんは!
4月に入って初めの日。
というわけで(というわけでもないんですが)、富山市役所。
今日は、6階の建築指導課さんにお邪魔してきました。
今回の目的は、
「建築確認台帳記載証明」
の受領。
これが一体なんなのかというと。
建物を建築する際には、その建物の設計が
「建築基準法に適しているか」を審査して確認してもらうわけですね。
これを「建築確認」と言います。
その建築確認が完了していることを証する書類を
「建築確認済証」
とか、時期によっては
「建築確認通知書」
と言います。
この書類、なくしてしまうと再発行はされないんですね。
と、なると、その建物がきちんと建築確認を受けている、「合法」の建物かどうか(少なくとも新築時に合法であったかどうか)がわからなくなってしまいます。
そこでどうするか。
市役所さんは、その建築確認の「申請」を受け付けた時に、書類を台帳にして整理してあり、また、それに伴ってある程度の書類は別途保管してあるんですね。
その書類の発行をお願いするわけです。
建築確認の台帳に記載されていることを証明してください、ということですね。
これを「建築確認台帳記載証明」と言います。
これがあれば、少なくとも、その建物の新築当時、適法に建築確認を受けた建物だということが証明できるわけですね。
中古住宅の売買の場合には、ちょくちょく、添付書類として登場しますよ。
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今夜もいつもながらのルーティン。
まだまだ朝晩は冷えますね。
昼間はあったかいだけに、まだまだ過ごしにくさも残っている感じですね。
朝晩の寒さにも対応して、体調をチェックしていかないといけませんね〜
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