不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 最後にお邪魔してきてよかった 】
第2694日
みなさんこんばんは!
さて今日も、何件かのご相談を承って、よく喋った1日。
そんな中でも。
最後にお邪魔したお客様のところのお話。
相続手続きをお手伝いさせて頂いたお客様。
今回は僕が法定相続情報の作成と、遺産分割協議書の作成を担当させていただき、相続の登記に関しては、県外の司法書士法人さんが担当されるという案件となりました。
遺産分割協議が終わり、協議書が出来上がってから、相続登記が完了するまでに2ヶ月ほどかかるというよくわからない状態になったのもありますが。
なかなかお忙しい事務所なだけあって、間を取り持たせて頂いた僕のところにも、なかなか進捗の連絡がなく。
先日、最後の最後に登記完了及び書類をお客様にお送りしましたっていう連絡をいただいて。
郵送で終わらせても大丈夫ではありましたが、僕の方もお渡ししたい書類もあったので、ちょっと心配でもあったのでお客様にお会いしてくることにしました。
夕方、お客様にお会いした際に、
「司法書士事務所さんからの書類、届きましたか??」
「はい、ちょうど届きましたよ。ただ、中を見ても何のことやらやっぱりで。。。」
「ああ、やっぱり。それ、一つ一つ、一緒に見ていきましょうね」
と、いうことで、送られてきた書類を一緒に確認してきました。
案の定。
送付状に、送付物一覧は書いてあるものの、その書類がどういう意味があって、どのくらい重要で、っていう言う説明は一切無し。
ちゃんと受け取ったかどうかを確認するための受領証はしっかり入っていて、署名捺印をして送り返してくださいっていう一文も。
んー。
なんだかなぁ。
と言うわけで。
・登記事項証明書
→これ、見てもらったら、お父さんの名前になっていたものがお客様の名前になっているでしょ。その確認のための、俗にいう「登記簿謄本」っていうやつですよ。
・登記識別情報
→昔の権利証と違って、一つの不動産について一枚発行されるようになっていますからね。これ、下の部分がいわゆる袋とじになっていて、これを開くと12桁のパスワードとQRコードが書いてあるんですが、、、開けちゃダメですよ。開ける時って、この不動産を売却とか贈与するとき、この不動産を担保にしてお金を借りるとき、くらいに思っていただければいいですからね。
・登記完了証
→これ、権利証と勘違いしないでくださいね。これって、法務局さんからの「作業が終わりました〜」っていう報告書でしかないですからね。
・その他、預かり書類
→これらの書類、今回の手続きを進めさせていただくに際して、僕がお預かりしてたの、覚えておられます?それを司法書士さんにお渡ししていたのが、そちら経由で帰ってきたってことですからね。
なんて、一つ一つ、説明してきました。
「お忙しいところ、足を運んでいただいて、本当に助かりました!ありがとうございます!」
って言っていただけて。
本当に行ってきてよかった!
手続きをしっかり行うのは当たり前。
書類を忘れずに送っておくのなんて当然。
ただ、それ。
お客様の方を見た仕事になっていますかね。
行った手続きの意味や意義、これからのその他の手続きの必要性を説明することって必要だと思うんです。
今回、それを改めて教えてもらったような気がします。
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