不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 あれ?? 変わった??? 】
みなさんこんばんは!
午前中、先日提出した農地転用許可申請の追加資料の提出に、農業委員会さんに。
追加資料というのは。
「資金証明」
です。
以前にも書きましたが、農地転用許可申請には、「事業計画」が必要です。
事業計画というと、
・農地を転用して、何をしたいのか
・いつ頃、工事をする予定なのか
・そこでないといけない理由
・雨水などの排水計画
・計画を実行できる資金的裏付け
こんなところでしょうか。
今回、提出してきたのは、先日、金融機関の支店長さんにご協力いただき、手配をした「資金証明」書類。
具体的にいうと、
「残高証明書」
と、
「融資証明書」
です。
つまり、事業計画書で指し示した計画(例えば、「家を建てる」という計画)に必要な費用をどのように手当てするか。
そこの証明がなされないと、実効性がないということで許可がもらえません。
今回の許可申請では、
駐車場の整備計画ということで、
土地の購入代金
造成・整地費用
諸経費
などで約1,100万円ほどの予算が必要と見積もりました。
その資金証明として、
50%は預金で対応するという「残高証明書」
残りの50%は融資で対応するという「融資証明書」
で、資金面での実効性を担保。
許可申請時でも、別の書類で証明はしていたのですが、県との協議のなかで、もう少し証明力の高い書類を提出してほしいとの指示があったための対応でした。
さてその資金証明ですが、僕の知る限り多くの農業委員会さんでは、
「原本を添付すること」
とされています。
今回提出した農業委員会さんでも、先日まではそのような指示が出ていました。
が。
今回は「写しで大丈夫ですよ」と言われ。
前回、別の5条転用許可申請をした時には、「原本でないとダメ」と言われ、提出した「原本」に関しても、「これ、本当に原本ですか?」なんて言われた始末だったのですが。
まぁ、ご担当者さんがすごく丁寧に対応してくださっているので、特段文句や師匠があるわけではないのですが。
役所の方としても、書類の必要性と言いますか、その内容を吟味してくれるようになったんでしょうかね。
無駄な厳しさというのがなくなっていくのは、実務を担当する側としてはありがたい限りです。
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