不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 そういうことなんですよ 】
みなさんこんばんは!
これで、計画段階からカウントして半年ほどお付き合いをさせていただいていた、
「田んぼ」の売買の件が今日完了。
とある農業生産法人さんからのご依頼で、事務所のお隣にある田んぼの購入に関してのお手伝いでした。
いろいろな計画や可能性を考えた上で、今回の計画、
「農地を農地として購入させていただく」
という方向でかたまり、農地法第3条の許可申請と、売買の契約書作成等をお手伝いさせていただいたというわけ。
計画が固まるのに少し時間がかかったり、
所有者さんが高齢な方だったので、携帯電話はもちろん、自宅の電話にもなかなか連絡がつながらず、冷や冷やしたりはしましたが。
何とか、今日、全ての手続きが完了。
買主様のご指定の司法書士さんに手続きをバトンタッチして、あっかり。
その、手続き中に、クライアントとお話をしていましたが。
「農地の売買って、こんなに面倒なものだと思わなかった」
という話の延長線上で、
「近くの農地の売買の話を聞いてるんだけど、そこは、農振除外の手続きが終わって、工事を始めたんだけど、5条の許可が降りなくて困ってるみたいだよ」
なんていう話が。
おっとっと。
農振除外の手続きが終わっても、農地転用許可が下りるまでは、工事ってかかっちゃいけないんですよ^^;
転用の許可が降りていない時点で工事にかかってしまったら、それはとりもなおさず「違法転用」になってしまうので、「原状回復命令」が出ても仕方ないんです。
もしかして、「工事を始めちゃった」から、そこで手続きが止まっちゃったのかもしれませんよ。
そんな話をしながら、
「こちらの手続きは無事に問題なく進んでよかったね」
って、笑顔で話をしていました。そして僕がそこの農地転用の担当を依頼されていたら、
「絶対に5条の許可が出るまでは工事をしてはいけない」
と、強く強くお話をしていたと思います。
申請書を「書く」だけなら、役所の担当者さんに聞きながら何とかなることも多いかもしれません。
ただ、こういう「ポイント」をしっかり押さえられるかどうか。
それが、僕らのような専門家を利用する一つのメリットでもありますよ。
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昼間、打ち合わせをさせていただいていた某建築家の事務所の家族。
遊びに行くと、真っ先に顔を見せて歓迎してくれます。
そして、こっちだこっちだと言わんばかりに席に案内してくれて、その横でリラックスして寝ています。
横にいてくれるだけで、気持ちが和んで良きですね。
人を信頼して、横でリラックスしてくれているって、飼い主さんからもしっかり愛情を受けて信頼されていることの裏返しだと思います。
素敵な関係だなと、いつもちょっとほっとしてしまいます^^
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今日もいつものウォーキングとジョギングに。
ここのところ、少し体重は上振れ状態。
少し、また減ってはきましたが、暑いとビールが美味しいんですよね〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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