不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用の「許可」は取れて終わりじゃないんです 】
第2517日
みなさんこんばんは!
今日は、先日ご依頼いただいた農地転用の手続きに関して、農業委員会さんや土地改良区さんの調査。
農業委員会さんへお邪魔する前に、「農地ナビ」で簡単に現状を確認してみると。
あら。
2筆あるのうちの片方に関して、農地として登録されておらず。
ということは、以前、農地転用の許可をとった履歴があるのでは?!
この状況から考えると、
①農地転用手続きがされていないが、農地ナビに反映されていない
②農地転用手続きは完了しているが、地目変更登記がされていない
どちらか。
というわけで、担当の農業委員会さんに赴き、実際に確認してきました。
すると、
「平成16年10月に農地転用許可の履歴がありますね」
と、いうことは、②の状態。
あぁ。。。
農地転用許可はちゃんととったのに。
きちんと、工事も完了しているのに。
地目変更登記が完了していない。
そのまま、元々の所有者さんは亡くなってしまいました。
結局、登記簿上では農地のまま。
このままでは売買することもできません。
今回は、農業委員会さんと相談をして、もうすでに工事が完了しているということで、現況証明を出してもらうということになりました。
それを持って地目変更登記に向かうことができそう。
今回はなんとかなりそうですが、、、
最悪、パターンによっては、農地転用許可申請をもう一度やり直し、なんていうこともあります。
農地転用許可は、許可をもらってそれでおしまいではないのです。
その許可申請に基づいて工事を行い、工事が完了したら工事完了届を提出し、その上で地目変更登記を申請しておかないと、
「農地を宅地(または雑種地)にする」
ということは完了しないんです。
僕が農地転用手続きをさせていただいた方には、許可書と一緒に、報告書でその手続きをご説明させていただいています。
ぜひ、このことが少しでも多くの方に知っておいていただければいいなぁと思います。
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夕方、ベランダに出てみたら、真正面に真っ赤な星がキラキラ。
「火星かな?」
と思いながら、一応、アプリで確認。
やっぱり。
そうこうしているうちに、すごい勢いで天気は下り坂。
さっきまで嵐と雷がひどかったです^^;
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