不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 早速、役に立った?! 】
第2524日
みなさんこんばんは!
今日、新たな相続に関するお問い合わせがありまして。
ご相談の内容を確認した途端。。。
「残念ながら、この状況だと、僕がお力になれることはほぼないと思います。できれば、弁護士さんを頼られることをお勧めします」
と、お伝えしました。
と、いうのも。
●相続人さんは2人とのことですが、その間で意思の統一ができていない
●相続人のひとりに「全部相続させる」という自筆証書遺言がある
●相続人のひとりに10年以上前に数千万円規模の特別受益がある
●法定相続人間で、過去にトラブルあり
などなど。
遺言書があるのならば、まず、僕のような「行政書士」の出番はほぼなく。。。
また、相続人さん間で意思の統一ができていないのであれば、遺産分割協議書等の書類の作成はやはりできませんし。
そもそも、トラブルが目に見えてきますよね。
と、なると、やはり弁護士さんを頼っていただくのが筋かと思います。
自筆証書遺言の通りに相続人さんのお一人が全てを相続するとすれば、遺留分減殺請求の恐れがあり、その後、特別受益の存在から、トラブルになっていくのが目に見えますね。
また、自筆証書遺言の内容ではなく、相続人間で荒谷分割協議をするにしても、ここでもトラブルの匂いが。
そうなってしまうと、責任を持って最後までお付き合いをすることができませんからね。
先日の、「業際」の問題もあり、やはりここは弁護士の先生を頼られるのが良いかと判断。
昨日、参加させていただいたトータルサポート富山の先生方のお話がためになりました。
ということで、ここは、中途半端なお話をするのを避けて。
ただ、その辺りのご説明を丁寧にさせていただいたのが良かったのか、
「先生の立場は理解しましたので、これで大丈夫です。ただ、やっぱり自分の番になった時に、同じ思いを息子たちにさせたくないので、遺言書などをしっかり考えておきたいとも思いました。ついては、先生、パンフレットなどがあればお送りいただいておくことはできますか?」
なんて、お言葉をいただけました。
お仕事をお断りしたにも関わらず、パンフレットを送ってくれ、なんて仰っていただけるなんて。
お客様のご理解に、心から感謝です。
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昼間、立ち寄ったコンビニにて。
これは買うよね。
買っちゃうよね。
買っちゃったよね。
これはずるいわ。
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