不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 復習しながら確認・吟味 】
第2550日
みなさんこんばんは!
今日は、先日打診をいただいた農地転用案件。
お客様から頂いているご要望・前提条件・情報を右側に。
農地法・農地法施行令・農地法施行規則などを左側に。
農地転用の許可がされる要件があると見れるかどうか。
これの確認です。
今回の案件、市街化調整区域に存する田んぼ10,000㎡以上を転用できるかどうか、というもの。
場所的には、
・市街化調整区域
・農振法上の農用地区域
・農地法施行令上の良好な営農条件を備えている農地
にバッチリ該当。
通常に考えたら、「原則不許可」です。
ただ、用途やその他条件によっては許可の可能性ありと判断。
現時点のその判断をもって、今度はクライアントさんと詳細な打ち合わせを行った上で、改めて農業委員会さんなどと確認することになります。
また、建物を建てるのかどうかによっては、
・開発行為許可申請
・建築審査会の同意
が必要になりますが、この場合の要件もいくつかピックアップ。
そしてそして。
これらの条件が具備できた際には、田んぼの売買があるわけです。
この時には、一般的な土地の売買に加えて、
・国土利用計画法に基づく届出
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
この辺りが必要ということもお伝えしておかなければ。
いずれにしても、まだまだ、「可能・不可能」を判断するのは早すぎそうです。
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夜になって、やっと暴風と雪が落ち着いてきた感じです。
空が見えて、オリオン座のベテルギウスがまだまだ元気に見えました。
この分だと、明日の朝の出勤はかなり時間に余裕を持って出たほうが良さそうですよ!
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