【 税理士さんともきちんと確認です 】

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第2481日

みなさんこんばんは!

先日からお手伝いさせていただいている相続の案件。

この案件、なかなか複雑でして。

まずは被相続人さんの所有していた不動産の相続登記をする必要があるのですが。

3次相続まで発生してしまっている関係上、

相続人さんAさんと、相続人B,C,Dさんがお住まいの家の敷地が完全に逆に相続されてしまいます。

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