不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 調整区域は取扱注意なのです 】
第2045日目
みなさんこんばんは!
今、ご相談をいただいている案件。
・調整区域である。
・建物が「畑」(農地)にはみ出して立っている
・農地が600平米以上
・登記上の所有者がもう亡くなっている
・大正時代につけられた、古い抵当権が現在も付着している
・そこに、現在の建物を解体して新しい家を建築したい
と言う状況。
うわぉ。
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