【 調整区域は取扱注意なのです 】

【 調整区域は取扱注意なのです 】

第2045日目

みなさんこんばんは!

今、ご相談をいただいている案件。

・調整区域である。

・建物が「畑」(農地)にはみ出して立っている

・農地が600平米以上

・登記上の所有者がもう亡くなっている

・大正時代につけられた、古い抵当権が現在も付着している

・そこに、現在の建物を解体して新しい家を建築したい

と言う状況。

うわぉ。

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