【 調整区域は取扱注意なのです 】

【 調整区域は取扱注意なのです 】

第2045日目

みなさんこんばんは!

今、ご相談をいただいている案件。

・調整区域である。

・建物が「畑」(農地)にはみ出して立っている

・農地が600平米以上

・登記上の所有者がもう亡くなっている

・大正時代につけられた、古い抵当権が現在も付着している

・そこに、現在の建物を解体して新しい家を建築したい

と言う状況。

うわぉ。

・調整区域だから、そもそも、家を建てるときに原則としては開発行為許可申請が必要

・現在の建物が農地法違反になっている

・農地転用の許可要件である敷地面積500平米(一般住宅の場合)を超えるので、文筆が必要

・そもそも、相続手続きが大前提

と、言うことで。

ここに新しい建物を適法に建てるためには・・・

①休眠抵当権(古い抵当権)の抹消手続き

②土地の測量・分筆手続き

③相続手続き

④農振除外申請

⑤農地転用許可申請

⑥開発行為許可申請

⑦建築確認申請

が必要。

時間的には、ちょっと長目に言って1年程度を見ておいていただきたい。

お話をくださった建築業者さんもちょっとびっくり。

「そんなに大変なんですか。。。」

もちろん、本格的に調査を開始すれば、ショートカットできる方法も考えられるかもしれませんが。

今のところ、このくらいかかると思っていただいていた方がいいと思います。

そこをしっかり説明をしていただいておかないと、お客様に思わぬ損害を与えてしまいかねませんよ、と、お伝えしておきました。

お金も時間もかかります。

ですが。

この案件に関しては、

「これを今、やっておかないと、孫の代まで問題を引きずってしまう可能性があります」

と、怖がらせてしまいそうなこともお伝えしました。

・違法転用状態

・相続登記の未了

これは自然治癒するものではないのです。

誰かが能動的に動いて解消しないと。

いろんな事情ひしめく調整区域の案件。

調整区域は、本当に取扱注意なのです。

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今日も、なんとか走ってこれました^^

タイムも維持できてます!

体重も維持ですが。。。

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で、体重維持の元凶。

まぁ、明日への元気の源ということで。

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