不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用許可が出ても、ご安心召されるな。 】
第1970日目
みなさんこんばんは!
昨日も取得できた、農地転用許可。
この、「農地転用許可」ですが、これがあれば全てOKというわけではないんです。
農地を売買して建物を建てる、なんていう場合には、農地法第5条の許可申請をします。
この時の流れって、大雑把にいうとこんな感じ。
①土地(農地)の売買契約(仮)
②農地転用許可申請
③農地転用許可
④売買契約完結(代金の支払い・所有権移転登記)
⑤建物の建築(建築確認申請〜着工〜竣工)
なんですけどね。
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