【 農地転用許可が出ても、ご安心召されるな。 】

【 農地転用許可が出ても、ご安心召されるな。 】

第1971日目

みなさんこんばんは!

昨日も取得できた、農地転用許可。

この、「農地転用許可」ですが、これがあれば全てOKというわけではないんです。

農地を売買して建物を建てる、なんていう場合には、農地法第5条の許可申請をします。

この時の流れって、大雑把にいうとこんな感じ。

①土地(農地)の売買契約(仮)

②農地転用許可申請

③農地転用許可

④売買契約完結(代金の支払い・所有権移転登記)

⑤建物の建築(建築確認申請〜着工〜竣工)

なんですけどね。

ただ、実はまだまだ忘れてはいけない工程があるんです。

それは、

⑥地目変更登記

⑦農地転用にかかる工事完了の届出

この二つ。

⑥については、特にびっくりされるんです。

「許可とってるのに、登記の「田」は「宅地」に自動的にならないの?」

なりません。

あくまで、「許可」ですから、「してもいいよ」ってことですよね。

なので、「田→宅地」は自分でしないとなりません。

そのためには、「宅地」になった状態、つまり、建物が建った状態(駐車場などだと、駐車場形状になった状態で、「雑種地」と言います)で土地家屋調査士さんに依頼をする必要があるんです。

それをしておかないと。。。

農地転用許可をとっても、登記上の地目は「田」などの農地のまま。

そのまま放置すると。。。

お子さんの代、お孫さんの代、その不動産を売却する際などに支障をきたす可能性が。

知っておいて損はないですよ。

そして、

「⑦農地転用にかかる工事完了の届出」ですが、これも忘れがち。

農業委員会さんは、許可申請があると、さまざまな審査をして、問題がなければ許可をしてくれますが、その許可後の動きも見ています。

ちゃんと、許可申請通りに工事を行なっているか。

許可後、ほったらかしになっていないか。

そのために、工事完了後、写真をつけて完了届を提出することになっています。

これを忘れると。。。

いつまでも、農業委員会さんから督促のお手紙が届くことに。

せっかく正当に許可まで取ったわけですから、最後の最後まで、きちんと終わらせておきましょうね。

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