不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用許可が出ても、ご安心召されるな。 】
第1971日目
みなさんこんばんは!
昨日も取得できた、農地転用許可。
この、「農地転用許可」ですが、これがあれば全てOKというわけではないんです。
農地を売買して建物を建てる、なんていう場合には、農地法第5条の許可申請をします。
この時の流れって、大雑把にいうとこんな感じ。
①土地(農地)の売買契約(仮)
②農地転用許可申請
③農地転用許可
④売買契約完結(代金の支払い・所有権移転登記)
⑤建物の建築(建築確認申請〜着工〜竣工)
なんですけどね。
ただ、実はまだまだ忘れてはいけない工程があるんです。
それは、
⑥地目変更登記
⑦農地転用にかかる工事完了の届出
この二つ。
⑥については、特にびっくりされるんです。
「許可とってるのに、登記の「田」は「宅地」に自動的にならないの?」
なりません。
あくまで、「許可」ですから、「してもいいよ」ってことですよね。
なので、「田→宅地」は自分でしないとなりません。
そのためには、「宅地」になった状態、つまり、建物が建った状態(駐車場などだと、駐車場形状になった状態で、「雑種地」と言います)で土地家屋調査士さんに依頼をする必要があるんです。
それをしておかないと。。。
農地転用許可をとっても、登記上の地目は「田」などの農地のまま。
そのまま放置すると。。。
お子さんの代、お孫さんの代、その不動産を売却する際などに支障をきたす可能性が。
知っておいて損はないですよ。
そして、
「⑦農地転用にかかる工事完了の届出」ですが、これも忘れがち。
農業委員会さんは、許可申請があると、さまざまな審査をして、問題がなければ許可をしてくれますが、その許可後の動きも見ています。
ちゃんと、許可申請通りに工事を行なっているか。
許可後、ほったらかしになっていないか。
そのために、工事完了後、写真をつけて完了届を提出することになっています。
これを忘れると。。。
いつまでも、農業委員会さんから督促のお手紙が届くことに。
せっかく正当に許可まで取ったわけですから、最後の最後まで、きちんと終わらせておきましょうね。
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