不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 こんなところでも 】
みなさんこんばんは!
今日も今日とて、農地転用。
富山市ではあるけれど、スキー場の麓のようなところ。
見渡す限りの緑。
こんなところでも農地転用手続きが必要なのか、と思うところですが。
登記簿上、「農地」であれば、農地転用手続きは必要なんですよね。
こんなところ。
手前から、杉の麓までが農地。
担当の不動産屋さんは、農業委員会にいって、問題なく農地転用ができるって言われたって言っていましたが。。。
うーん、この状況で、あの農業委員会さんがそう簡単な話をされるかなぁ。
そんなふうに疑念を抱きながら、自分でも農業委員会さんへ。
実際に、地図を持って、現地の写真を見てもらいながら、登記簿や公図の資料を停止じて、農業委員会さんと調整です。
調べてみれば、なかなかにハードルは高いですよ。
現在の所有者様は、4年ほど前に農地法第3条での許可はされていたものの、一回も耕作をしていない。
農地の端っこに杉の木が鬱蒼としており、「畑」としての様相ではなく、これは「違法転用」にあたる。
すごく大まかな計算だけど、あの杉の木が10m(ビル3階から4階程度)の高さだったとすると。
一説によると杉の木が6m程度の大きさに育つのも約10年ほどかかるそうな。
と言うことは、もうかれこれ20年程度はたっていると思います。
それを、今更「違法転用」って言われても。。。
とはいえ、20年前だったとは言っても、その時点でもうすでに農地法は制定されていますからね。この点は文句は言えないのかも。
また、面積が大きいので、今回の農地転用には市の現況調査と、県の現況調査が必要とんあります。
そして、いちばんのハードルは、本当にこの大きさが必要になるの?
と言う、必要性の調査。
そのほかにも、この場所以外に、もっと適地はなかったのかと言う代替性の要件。
さぁ、ここから買主様との打ち合わせが始まります。
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6月に入り、奥さんのお仕事も少しずつ復活してきています。
と言うことで、また一人で走る時間が増えてくると言うこと。
一人の時のコースや時間配分、思い出さなくちゃ^^;
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