不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 創意工夫です 】
みなさんこんばんは!
まずは、弊社の満6年にコメントやメッセージをくださった方々、ありがとうございます!
今後とも、僕らしく、お客様に寄り添ってお手伝いがしていけるように頑張っていきたいと思います。
ぜひ、今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします!
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
さて。
今日は新たに申請をする必要が出てきた農振除外案件の対応。
面積が大きい農地の転用のため、普通であれば手続きに
「雨水流量計算」
が必要になってきます。
ただこの計算。
そう簡単にできるものではなく、専門業者さんに依頼する必要があり。
これをするだけでかなりの出費。
ただ、必要であればもちろん、行わなければいけないのですが。
今回の農地転用では、僕個人的にその必要性が感じられず。
と、いうのも、買主様の方で、資材置き場などで利用する予定ではあるものの、地面にアスファルトをしたり、建物を建築したりする予定が全くなく。
ということは、雨が降った時の排水に関して、今までと何ら変わることがないのは自明の理。
ということで、その「雨水流量計算」は意味を成さないのではないか。
だとすれば、それを専門業者さんに依頼すること自体が無駄な出費。
そう考え、事情を皆さんに相談します。
農業委員会さん。
市の農政企画課さん。
県の農林振興センターさん。
そして、地元の皆さん。
いろいろなところに同意をいただいて、その同意を守るという宣誓書などを作成して。
そういう交渉の末、必要最低限の書類の提出で、「雨水流量計算」に関してはご理解をいただけることとなりました。
これは嬉しかったなぁ。
お客様の出費も抑えられるし、僕も事務手続きがだいぶ減ります。
いろいろなところに、提出する書類や説明を工夫して置いた甲斐がありました^^
申請期日まで、あともう少し。
うまくいくように、精一杯頑張ります^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日から9月。
今年も残すところあと4ヶ月。
奥さんと、二人で気合の入れ直し。
ということで。
まlあ、高いお酒というわけではないですが^^;
美味しく飲めたのでよし、ということで(笑)
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/
1640