不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 『ありき』ではなくて 】
みなさんこんばんは!
今日は、とある農地転用許可申請のご希望のお客様との打ち合わせ。
とある事業のために、隣接地の田んぼを購入したいけれど、大丈夫か、と言う話。
たまたまですが、田んぼの真ん中にあるような、そんな立地。
地図上で普通に見たら無理じゃないかな、、、って思ってしまう感じですが。
周辺の土地の登記簿謄本の調査。
お客様がそのほかに持っている土地の登記簿の調査。
農地台帳上の所有関係の調査。
前面道路や隣接している水路などの調査。
こう言うことを通じて、なんとか可能性を見つけて、そのご説明です。
ただ、ここで注意なのは、
許可が取れること【ありき】でお話をしないと言うこと。
「農地転用許可をいただくためには●●の用途が必要です」
とのお話はやはり、できません。
そんなお話をしてしまうと、どこかに「嘘」が出てきてしまいます。
と言うことで、
どう言う利用形態なのか
今までの経緯はどうか(事業形態や売り上げの推移、従業員さんの増減など)
その証明方法は?
などなど、かなり深掘りした状況で伺っていきます。
そのインタビューだけでも約1時間。
その1時間近くのインタビューの果てに、結果としては
「一年、様子を見ましょう」
と言うことになりましたが、その理由をじっくりお客様にお話をしまして。
その理由はご納得いただけたものと思います。
表面上は、お互いに農地転用許可申請を強行した方が「儲かる」可能性はあるのですが。
やはりプロとしてそれはできないな、と思い、本音のところでお話をさせていただきました。
ご理解をしっかりいただいておければ、それはそれで正解になるもの。
今回の、「許可申請自体を延期する」と言う判断は、僕としても妥当な判断だったと思います。
ただ、次に申請をするときに備えて、今から十分準備をしておきましょうとお話をさせていただきました^^
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またもや、夕方から雪が降り積もる富山県内。
明日の朝まで、どれだけ積もるなぁ。
今現在はやんでいるし、大したことないのかな。
いずれにしても、
もう、雪は結構です!
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