不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 こんな場合、どうしたらいい?? 】
みなさんこんばんは!
昨夜、突然お電話をいただきました。
相手は、以前からお世話になっているお客様。
とある事情でそのお客様が預かっている大事なものを、
「返してくれ」
と言われたそう。
もちろん、所有者から言われているわけだから、返したくないというわけではないのですが、こういう場合はどういうことに気をつけておいたらいいでしょうか、というのがご質問の趣旨。
お預かりした時も、「委任契約」を結んでお預かりしています。
そして、今現在も、「委任契約」は解除されずにそのままです。
と、なると、「返して欲しい」と言われて、「はい、そうですか」と、すぐに返却してしまったとしたら、、、
そのあと、誰かがその「大事なもの」を無くしてしまったら、果たして誰の責任になるんでしょう。
もちろん、「無くした人」の責任なのですが、
「返した」という事実が証明できなかったとしたら、
「無くした」
のか、
「返してもらっていない」
のかは、客観的にわからないですよね。
そういうトラブルになってしまわないように。
ちゃんと、後に残しておきましょう。
物を預かるときは「預かり証」を発行するのは一般的です。
そして、それを返すときには、「預かり証」を返してもらう。
もっと言えば、その「預かり証」を返してもらうときに、その預かり証に
「返却日時」と返却された旨の「署名捺印」をいただいておくことをお勧めします。
今回は、返却した際に、「受領証」にご署名とご捺印をいただいておくことをお勧めしました。
こういう手続きで、「言った・言わない」みたいな水掛け論は一番ナンセンス。
ちゃんと見える形で「跡に残して置きましょう」。
そういうアドバイスとともに、その書類作成のご依頼をいただきました。
今日、その物品の授受も終わり、安心していただけたようで何よりでした^^
相談できる人が近くにいて、本当に良かったと言っていただけて、こちらとしても光栄でした^^
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約一週間ぶりになってしまいましたが、今日はなんとか星空の元、走ってこれました。
最初は、体が疲れているし、だるいし、、、なんて思っていたんですが、
いざ、走り出したらどうということもなくて。
やっぱり、気分って大事なんだなと。
明日も、少しでも走れるように、まずは仕事を早く終われますように!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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