不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 残念ながら、それだと許可がされない可能性が。 】
第1899日目
みなさんこんばんは!
今日は嬉しいお電話をいただきました。
それは、
「初めてお電話します。私、●●町の宅地と農地を相続したんですが、その売却を吉村さんのところにお手伝いをご依頼することはできますか?」
というもの。
お電話の主は、首都圏に在住の方。
農地は勝手に売買をしてはいけないという農地法の規定をご存知だったらしく、その「許可」に関しての要件などをお話しさせていただきました。
伺うと、どうしようと考えていたところ、その農地のお隣の方から購入の打診をいただいているのだとか。
それはありがたい状況だということで、さらに伺うと。
今の農地には、「賃貸」が設定されていて、別の方にその耕作をご依頼されている状況なんだそうです。
うかがえた状況はここまでで、後は詳細な資料をいただいて確認をすることにさせていただきましたが。
農地に関して、第三者の方に賃貸をして耕作をしていただいている場合、その農地を譲渡するためには、
その賃貸の「解除」が必要となります。
また、その「解除」をするためには、過去に補助金などが活用されている場合においてはその補助金の返金手続きなども必要。
つまり、今現在耕作をしてくださっているかたが「解除」に応じていただけるかどうか、その補助金の返金などが発生するのかどうか、その金額が果たしていくらくらいになるかどうか。
この辺の状況次第によっては、「許可がされない」「許可申請の要件を満たさない」「許可申請をする意味がない(農地の売買価格<手続き費用)」という可能性があるわけです。
ぜひ、お力になりたいと思いますが、取り急ぎまずは、お送りいただいた情報と状況の確認をして精一杯のアドバイスができるようにしておきたいと思います。
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お電話をいただいたお客様に
「どうして当事務所のことをお知りになったんですか?」
と、伺ってみました。
すると、
「●●町 農地転用」
と検索をしたら、僕のこのブログが上の方にヒットしたそう。
毎日書いてみるものですね。
いつも、読んでくださっていて光栄です^^
というわけで、いつもながらの立山町役場。
今日は建設課さんと農業委員会でそれぞれの案件の調整でした^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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