不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 え?! そうなの?? 】
第1928日目
みなさんこんばんは!
今日もいつもながらに富山市役所へ。
現在、お手伝いしている「分家住宅」の農地転用&開発行為の許可申請のことで、いくつかの調整のためです。
今日の目的は、6階の建築指導課。
担当のIさんにお会いし、確認です。
調整区域においての「分家住宅」の許可要件に、
「本家が区域区分告示の日の前から継続して市街化調整区域に置いて生活の本拠を有していること」
という用件があります。
細々みていくと、結構奥深い条項なのですが。
簡単にいうと、
「家を建てたい方の親や祖父(祖母)世代の生活の本拠が市街化調整区域にあること」
ということなんですね。
その意義などもいろいろとお話ししたいところですが、そこを話し始めると長くなるので。
実務的には、「親や祖父母世代の生活の本拠(すなわち住所)が市街化調整区域にある」ことを証明してあげなければなりません。
これは、
・住民票
・戸籍の附票
・戸籍の原附票
こういった書類を取得して証明するんです。
ただ今回は、、、
祖父母世代が既に亡くなっておられて、住民票の除票や戸籍の附票、戸籍の原附票も取得が不可能。
親世代は住所が調整区域になかったり。
ということで、非常に困難を極め。。。
役所の調整区域の開発担当者さんも
「ここまで苦戦する案件は久々ですね」
と仰っていました。
分家住宅案件って、こんなもんかなっていつも思っていたので、
「え?! そうなの? 普通はもっとスムーズにいくものなの?」
って思ってしまったくらいでしたが。
さぁ、どうやってこの「居住歴」を証明しよう。
というわけで、本家にお邪魔して、いろいろと書類を引っ張り出していただきました。
最初は、祖父母が亡くなった際の死亡届や相続手続き時の住民票などが残っていないかと思っていたのですが、残念ながら。
そこで見つけたのが。
祖父母の死亡後も、祖父母の名で賦課され続けていた固定資産税の納税通知書。
相続手続きが未了であり、祖父母名義で送付され続けていたわけですね。
これだ。
固定資産税は1月1日現在に所有している方に、その住所に送付されるのが原則。
ということは、普通に考えたら、祖父母の住所は亡くなった瞬間には納税通知書に記載されている住所であったことが推定される。
だって、死後に死後に住所が異動になる事は考えられませんしね。
それと、その土地の閉鎖登記簿などから、それ以前の住所を推定。
これで少なくともいくつかのポイントで本家が調整区域にあったことの「証拠」とは言えないまでも「推定の論拠」くらいにはならんかと。
役所の担当者のIさんには、
「なるほど! よく考えられましたね」
と仰っていただき、課内での協議をしてもらうことにしました。
すみません、今日はちょっと難しい内容になってしまいました。
でも、
「なんやらいろんなことを考えながらやっとるんやな〜」
と、思っていただけたなら光栄です。
いつか、この「分家住宅」と言われる開発許可の要件を解説してみようかなぁ。
そんなの、需要あるんだろうか。
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富山市役所の内側の風景。
今日は事務所に合計30分もいられなかったのに、市役所にはなんだかんだで1時間以上の滞在。
いつもお世話になっています。
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今日は朝5時過ぎから稼働していたので、ちょっと体がだるかったのも事実ですが。
それでも、少し、気持ちのいい汗をかいておきたくて、日課のジョギング。
途中で電話の対応があったため、ペースがゆっくりになっていますが、まぁ、こんなもんでしょう。
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