不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用の準備で 】
第1968日目
みなさんこんばんは!
昨日、お客様からの連絡で、農地転用の関係について
「購入予定で進めたいので、準備をお願いします」
と言うことで、今日早速、簡単に打ち合わせ。
まず、不動産屋さんを通じての売主様との交渉はどうなっているか。
・土地の境界の状況はどうなっているか?
・転用計画(事業計画)はどう言う状況か?
・開発行為許可申請との絡みは大丈夫?
・農振除外申請や農地転用の許可の見込みの時期は大丈夫?
また、実は、この売買予定の農地の上には建物が建ってしまっていて、いわゆる「違法転用」の状態。
なので、
・建物の解体は必要か
・建築確認申請との絡み、つまり、「違法建築物」である可能性は?
なども確認の対象。
今回の対象地は、実は、とある高速道路のインターチェンジのすぐ近くにある物件なものですから、要件的にはかなり優遇されていまして。
農地転用許可申請に関しては、「原則許可」と言われる「三種農地」に分類されるため、「比較的」安心できる場所なのですが。
今回は、僕が「不動産業者」として関与しているわけではないので、あくまで「土地を購入するかどうか」や、「土地売買の条件」に関してはノータッチ。
ただ、打ち合わせの段階で、
「不動産業者さんと、しっかり確認をとっておいてくださいね。今伺うだけでも、齟齬がありそうですよ」
と、お伝えするポイントがいくつか出てきます。
・建物を解体する必要があるとすれば、解体費用は買主?売主?
・境界の確定方法やその費用負担
・売買の時期
簡単に挙げてもこんなところ。
結構、クリティカルな問題です。
僕が、農振除外申請や農地転用許可申請上、はっきりしておいていただかないといけないポイントとして指摘させていただきました。
結局、そのポイントで意思の齟齬があったと言うことで、売買自体が一度白紙に。
農地の売買に関しては、転用許可申請に関して特に注意すべきポイントというのが結構あります。
もし、みなさんが農地の売買を予定しているのであれば、農地転用に十分知識のある不動産業者さんに関与していただくか、かなり早い段階から、行政書士に関与を求めることをお勧めしますよ。
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