不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 そんなことしている人、本当にいるの? 】
第2017日目
みなさんこんばんは!
僕も、一応Twitterってものを登録して、情報収集をしていたりするわけですが。
その中で気になったワード。
「お客様紹介料・リベート」
というもの。
不動産屋は仲介手数料の他に、司法書士さんからキックバックやお客様紹介料をもらっている。
そういう内容のTweetをよく見るのですが。
弁護士さん・司法書士さんは、お客様紹介料やそれに類する報酬(キックバックなど)を支払うことを法律で禁止されています(弁護士法72条、弁護士職務基本規程13条、司法書士法23条、司法書士法施行規則26条、司法書士倫理13条)。
それを承知で、不動産屋さんに紹介料やコンサル料などという名目でお金を支払う弁護士さんや司法書士さんはいらっしゃるのかなぁ。
甚だ疑問です。
大概のTweetだと、そういう「リベート・キックバック」と呼ばれるお金を不動産屋は受け取っているんですよ、というような、不動産屋さんが悪のような描かれ方がしていることがほぼほぼ。
ちょっと待ってくださいよ。
弁護士さんや司法書士さんが「リベート・キックバック」と呼ばれるようなお金を「支払う」ことは法律で禁止されていますが、不動産屋さんが「受け取る」ことは禁止されていません。
もちろん、その「リベート・キックバック」に類する費用を支払う事によって、弁護士さん、司法書士さんの費用が上がるのであればいかがなものかと思いますが。
と、言いますか。
僕は少なくとも、司法書士さんや弁護士さん、土地家屋調査士さんや行政書士さんなどにお仕事を依頼しても、お客様紹介料というものをいただいたことはありませんし、請求したことはありません。
また、別のメディアでは、「建築条件付き土地の売買」に関して、不動産屋さんが建築業者さんから「紹介料」をさも当たり前に受け取っているかのように。
え?!
そうなの?!
僕、15年以上不動産屋やってますが、そんなの受け取ったことありませんよ。
正当な仲介手数料をいただければそれでいい。
それ以上でもそれ以下でもありませんという姿勢ですが。
ただ、これも先ほど書いたように、別に不動産屋さんが「悪いこと」をしているわけではないんです。
なんでこんなに悪者扱いされるんでしょうね。
まぁ、それだけ昔ながらの「不動産屋」の印象が悪いということなんでしょうけれど。
僕が知る若手の不動産屋さんって、真面目で優秀な業者さんばかりですよ。
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実は昨日、ひょんなことからメガネに傷が入ってしまいまして。。。
ひどくショックを受けていたところだったのですが。
今日、修理に出してみようと思い、恐る恐る購入したメガネ屋さんに。
そしたら、購入後1年未満だということで、半額で傷が入ったレンズのみ、新しいものに入れ替えてもらえました^^
修理費3,000円もしませんでした〜〜〜
修理時間も約30分で。
よかった〜〜〜
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今日も、星空の下、ジョギングへ。
そろそろシューズも買い替えないとなぁ、なんてすり減った靴底を見ながら。
また、気分も上がるようなシューズが見つかるといいなぁ〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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