不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農業経営基盤強化促進法による手続き 】
第2022日目
みなさんこんばんは!
今日、委任状等をいただいてきた案件です。
農地の売買。
80a(0.8ha、8,000㎡)ほどの農地の売買なんですよね。
ここで、今まで通りだったら、「農地法第3条の許可申請」がストレートに思い浮かぶのですが。
今回は、別の方法を取ることにしました。
それは、
『農業経営基盤強化促進法による手続き』
です。
これ、農地を農地として利用するために購入する(譲り受ける)時に利用できる可能性があるんですが、
条件がいろいろありまして。
〜以下、富山市農業委員会HPより
1 農業振興地域内の農用地区域の農地であること。
2 農用地利用集積計画の内容が市の基本構想に適合したものであること。
3 権利取得した農地を効率的に耕作することができること。
(農業技術の取得状況、農業用機械の確保、必要な労働力の確保など)
4 農地の権利取得者が権利取得後必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すること。
5 農地の権利取得後、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること。
6 周辺の農地利用に影響を与えないこと。
7 (農地所有適格法人の場合)農地所有適格法人の要件を満たすこと。
8 譲受人が富山市農地移動適正化あっせん基準を満たす者であること。
というような感じです。
(もちろん、これ以外にもいろいろと要件はあります)
まぁ、これだけ文字がずらずら並ぶと、なんだか難しそうですが、、、
実際には、農家さんが農地を購入する際には意外と使えそうかな、という感じ。
では、農地法第3条の許可申請よりも、なぜこちらの方針を取ったか。
・売主さんが農地を売却した後の「譲渡所得税」の特別控除枠が800万円ある。
・買主様の不動産取得税の軽減措置がある
・買主様の登録免許税の軽減措置がある
・所有権移転登記を市が行ってくれる
利点はこんなところです。
農地を農地として売買する場合であり、各種要件はクリアする必要はありますが、検討する価値は十分にある手続きですよ。
今回は、買主様、売主様より委任をいただいて、こちらの手続きで進めてみようと思っています^^
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朝一の打ち合わせが完了した後、次の打ち合わせまでの時間の調整がてら、一息つきに。
朝5時から動いていたので、10時の時点で意外ともうお疲れ^^;
とはいえ、へばっているような時間帯でもないですからね〜
マックみっけ!
というわけで。
30分ほど充電したら出発!!
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午後も、勉強会に参加した後、建築業許可申請書の作成やら、一般運送業許可申請書のチェックやら。
その後、上に書いた基盤強化法の関係で、売主様に委任状をいただきにお邪魔してきたり。
いや〜、疲れました。
家でゆっくりしたい、と思っていたら、昼間、友人と黒部ダムまで遊びに行っていた奥さんがお土産を買ってきてくれていて。
今日はこれで乾杯。
パッケージがほんと綺麗!
発売されたばかりなんだそうで、味は独特な感じがしましたが^^;
それに合わせるお食事は。
どん。
お義母さんが今日、ゴルフの賞品で貰ってきたのをお裾分けいただいたそうで。
図らずも、豪華な晩酌になりました!!!
こりゃ、明日も頑張らなきゃね!
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