不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 支店長さんとの打ち合わせ 】
第2125日
みなさんこんばんは!
今日は開発行為の用途変更許可申請のため、クライアントさんとの打ち合わせを経て、その関係で、抵当権者である銀行さんにハンコをいただくため、お願いに上がってきました。
このハンコというのが、その土地建物を担保にしている銀行さんが
「その開発行為の用途変更を行うことを本当に承諾しているかどうか」
を確認するためのハンコなんですね。
開発行為の用途変更を行うと、大なり小なり、その不動産の価値というのが上下することが考えられますから、それにきちんと同意を取ってあるかどうか、という意味合いです。
今回は、その抵当権者さんが銀行さんであるため、ハンコをもらうと一言で言っても、それなりの筋道で話を通しておく必要があります。
そこで、今日は支店長さんとご担当者さんにお話を聞いていただき、必要な情報をお渡ししておきました。
すぐに状況はご理解いただき、この書類であれば、「実印」ではなくて、担当の支店さんの「支店長印」でいいのではないかと。
この「印」の違いは、話の通し方と、ハンコをいただくために必要な時間の違い。
もともと、この「同医院」に関しては、実印である必要もありませんから、支店長印で十分と判断をしましたが、念のために許可権者の担当者にも確認をしておきました。
この銀行さんの「同意印」と、同時並行で進めている「市の法定外公共物の使用許可申請」の許可が頂ければ、晴れて開発行為許可申請が先に進むことになります。
今回は、支店長さんやご担当者さんのご理解が非常に早く、クライアントさんと銀行さんの距離が近いことを強く感じました^^
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