不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 それで契約は成立するのか・・・?(5) 】
第2292日
みなさんこんばんは!
さて、今日でこのシリーズも5つ目。
共有状態の不動産に関して、今回は賃貸借契約という観点でお話をしてきました。
「不動産の共有」に関しては、まだまだ山ほどの論点があり、判例があり、考え方があるわけですが。
今回のこの検討の発端は、(1)でも記載した通り、某協会さんからのお問合せでした。
さらに、某協会さんから、なぜそんな疑問が僕に投げかけられたんでしょうか。
それは、
「業の許可申請の審査に関する、事務所等の占有関係の確認」
です。
宅地建物取引業や一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業、風営法に関する経営許可などの許認可では、その利用する事務所や店舗の占有権限(利用権限)が正当なものかをきちんと確認します。
そのために、事務所や店舗の登記簿謄本や賃貸借契約書を添付することになるんですね。
ここで、今までお話をしてきたような状況で、
「正当な占有権限がない」
と、判断される(すなわち、「賃貸借契約が成立していない」と判断される)と、当然のことながら申請された許可はおりません。
この、「成立していない賃貸借」に手を貸す不動産屋さんがいることも信じられませんが、、、
こういうことを知ってくれている方が増えていけば、必要な許可の申請でつまづくことが少なくなるのかなぁ、と思います。
ということで、今回のこのシリーズはここで終わり。
また、気になることがあったらすこーしだけ掘り下げてみたいと思います^^
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今日は数年ぶりの健康診断。
綺麗なところで、丁寧に対応していただいて、本当に気持ちよく行ってこれました^^
こんなことなら、ちゃんと毎年行っておけばよかったと思うくらい。
みなさん、ちゃんと健康診断、受けてますか???
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今日は、また寒の戻りかと思うくらい、風が冷たかったですね〜
桜も咲き始めた時期ではありますが、まだまだ体調管理には十分注意しないといけませんね!
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