【 それで契約は成立するのか・・・?(5) 】

【 それで契約は成立するのか・・・?(5) 】

第2292日

みなさんこんばんは!

さて、今日でこのシリーズも5つ目。

共有状態の不動産に関して、今回は賃貸借契約という観点でお話をしてきました。

「不動産の共有」に関しては、まだまだ山ほどの論点があり、判例があり、考え方があるわけですが。

今回のこの検討の発端は、(1)でも記載した通り、某協会さんからのお問合せでした。

さらに、某協会さんから、なぜそんな疑問が僕に投げかけられたんでしょうか。

それは、

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【 それで契約は成立するのか・・・?(4) 】

【 それで契約は成立するのか・・・?(4) 】

第2291日

みなさんこんばんは!

だいぶ進んできましたね。

今日も少し、進めていきましょう。

(3)では、今回の事例の賃貸借契約が、一般の賃貸借契約だとすると、それは変更・処分行為になるため、その締結には共有者全員の承諾が必要になること、そして、短期賃貸借に該当するようなものであれば、管理行為となるため、その締結には、過半数の議決で決まるのですが、今回の共有持分が半分ずつということで、やはりいずれにしても共有者全員の承諾が結局必要になりそうだ、ということを確認しました。

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【 それで契約は成立するのか・・・?(3) 】

【 それで契約は成立するのか・・・?(3) 】

第2289日

みなさんこんばんは!

さて、一昨日の続きをはじめましょうか。

一般の「賃貸借契約」は変更行為、短期賃貸借や借地借家法の適用のないような賃貸借契約は管理行為に分類される可能性が高い、ということをお伝えしていましたね。

翻って、今回ご相談をいただいた案件を考えてみましょう。

今回はテナントの賃貸借なんでした。

与えられた情報はそれだけ。

と、いうことは、短期賃貸借契約の可能性もあるし、通常の賃貸借契約の可能性もあります。

と、すると、この賃貸借契約は「管理行為」である可能性も、「変更行為」である可能性も、両方残されています。

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【 それで契約は成立するのか・・・?(2) 】

【 それで契約は成立するのか・・・?(2) 】

第2287日

みなさんこんばんは!

さて、昨日の続きです。

不動産の共有者(共有持分を持っている人)が、その不動産に対して行える行為の3類型は以下の通りだとお話をしました。

①保存(行為)

②管理(行為)

③変更・処分(行為)

このうち、①の保存行為と②の管理行為は、下記に規定されています。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

上記の規定から、「管理行為」は、持分の過半数でその行動を「するのかしないのか」をいうのを過半数で決めましょう、ということになっていますね。

そして、「保存行為」は、共有者が「してもいいですよ」ということです。

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【 それで契約は成立するのか・・・?(1) 】

【 それで契約は成立するのか・・・?(1) 】

第2286日

みなさんこんばんは!

先日の話なんですけどね。

某協会からお電話をいただきまして。

「吉村さん、ちょっと聞きたいことがあるんです。と、いうのは、テナントなんですが、共有者が二人の不動産の賃貸借契約は、共有者のうちの一人のハンコと借主のハンコがあれば成立しますか??」

とのこと。

ここで、僕からはいくつか質問。

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【 転勤や異動の時期ですね 】

【 転勤や異動の時期ですね 】

第2146日

みなさんこんばんは!

さて、立春も過ぎて暦上は春。

2月にも入り、雪の予報はまだまだ心配ですが、それでも新しい季節は巡ってくるようで。

最近、よくお電話をいただくのが、管理させていただいている賃貸物件の退去の申し出。

今年は、お部屋の解約よりも、駐車場の解約のお申し出が多いようです。

一軒、管理を承っているまちなかの駐車場に関しては、退去のお申出と同時に、

「実は、この後、借りたいという後釜がいるんですが、引き継がせてやることはできますか?」

というお話をいただくことが多いんです。

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【 一歩、踏み込んで考えてみる 】

【 一歩、踏み込んで考えてみる 】

第1928日目

みなさんこんばんは!

僕のちょっとした癖です。

毎日、TVや新聞でニュースに接した時も、頭にスッと入るものと入らないものがあります。

例えば、

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