不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 やっとここまできた!! 】
第2294日
みなさんこんばんは!
今日は富山市役所で
・法定外公共物の占用許可申請
を提出してきました。
これ、市町村などが所有する用排水路などに蓋をかけて通路として利用するための許可申請。
道路と敷地との間に、用水路や排水路などが挟まっている場合。
その用水路などに蓋をしたり、橋をかけたりしないと通行できませんよね。
当然、勝手に蓋をしたり橋をかけたりしてはいけませんから、その許可を取る必要があるというわけ。
しかも今回は、市の所有の排水路を跨ぐんですが、その管理は地元の土地改良区さんが行っているため、地元生産組合さんに承諾をいただいて、それを持って土地改良区さんに承諾をいただき、その承諾をもってやっと、市に許可申請ができたんです。
今日、やっとその申請をしてこれたわけです^^;
これで図面も全部出揃ったし、あとは開発行為許可申請が受理されれば一通りの許可申請が完了です!
ゴールまであと少し!!
しかし、調整区域の農地に家を建てることの大変さよ^^;
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そうそう、事務所の中が少しまた変わりました。
打ち合わせスペースに二人がけソファーを置いてみました。
これで少しゆったりお話を伺えそうですよ^^
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