【 お隣さんはどこに・・・? 】

【 お隣さんはどこに・・・? 】

第2391日

みなさんこんばんは!

少し前のご相談の土地に関してのご相談。

伺うと、とある土地を購入する予定らしいのですが、その隣接の土地の方が不明なんだそう。

土地を購入するだけならば、できないことはないのですが。

このお客様がその購入する予定の土地を分筆したいと考えているそうなんですね。

その際に問題なのは。

①「分筆」をする場合には、「確定測量」が必須。

②「確定測量」をする場合には、すべての隣接土地の所有者の承諾のハンコが必要

③隣接の所有者さんが不明なので、ハンコがもらえない=確定測量が完了しない

と、そういうわけなんです。

聞くと、そのお隣の土地の登記簿を確認したけれど、昭和●●年くらいの登記から変更がされておらず、その登記上の所有者に会えるかもしれないと、住所を訪ねていくも、すでに更地になってしまっている、とのこと。

この状態で、

「どうしたらいいですかね??」

というご相談。

正直、この問題に関しては、「不動産屋」「行政書士」という立場の僕には何のお力にもなれません。

この問題を解決するためには、

隣接地の登記簿上の所有者の戸籍や住民票を調査して、相続が起きているのか、お引越しをしてしまっただけなのか、というような実態の調査が必要。

ただ、当然のことですが、隣接の方から依頼されたからといって、その人の住民票やら戸籍を調査できるわけではありません。

当然、正当な理由がいるわけです。

そこで当てはまってくると考えられるのが、

隣接者として、相隣関係(隣接の関係)を確認するために、不在者財産管理人を選定するための申請(不在者財産管理人選任申請)を利害関係者として裁判所にするため、戸籍の調査が必要であるという建前。

この申請には、その不在者たる隣接の土地の所有者さんの戸籍やら住民票が必要だからなんですね。

さぁ、この申請を依頼できる専門家は誰なのか。

先ほど書いたように、「不動産屋」「行政書士」では太刀打ちができません。

だとすると、「司法書士」または「弁護士」なんですよね。

確かに、「不在者財産管理人」の選任申請は「裁判所」にするので、「司法書士」もしくは「弁護士」なんです。

ただこの場合は、その土地の所有者の「親族」などからの依頼ではなくて、「隣接者」からのご依頼。

だとすると、その「隣接者」さんの戸籍や住民票をその人からのご依頼で取れるかどうかというのは実は微妙。

ならば、ここは「弁護士」を頼るべきであろうというのが僕の現時点での結論。

ということで、僕の信頼する顧問弁護士さんに、

「もし、正式にご依頼があったらご紹介が可能かどうか」

「僕の思考回路におかしなところはないか」

これを確認しておきました。

・隣接土地の所有者さんの戸籍や住民票の調査の末、不在者管理人選任申請が必要なのかどうかは決まる

・弁護士の資格があれば、利害関係者たる隣接者のご依頼で戸籍等の調査はおそらく可能

この点が確認できました。

あとは、不在者財産管理人選任申請の場合の裁判所への与納金の想定の確認なども。

今回は、おそらく、この手続きの中で僕の出番は一切ありません。

あるのは、弁護士さん(または司法書士さん)のご紹介のフェーズだけ。

でも、ここが大事だと思うんです。

要は。

お客様の困りごとがあったときに、僕を思い出していただけた。

そして、僕にお電話をいただいた。

その結果、必要な人に必要な「つなぎ」をしてもらえた。

結果、解決した。

ここなんです。

「困ったことがあったら、とりあえず吉村に聞いてみよう」

って思ってもらうことに実績が伴うわけです。

責任を伴うような、そんな「処理」はこの段階ではして差し上げられませんが、僕の信頼している仲間に「託せる」のは僕も安心ですしね。

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今日は、いつも大変お世話になっている富山信用金庫さんへ。

支店長さんと一緒に、懸念がある案件の作戦会議に。

支店長さんのアグレッシブさと、お客さまに正当なサービスを、と思われるその心意気に、少し気合を入れてご回答をしてきました。

さすが、地元密着の金融機関さんだな、と肌で感じましたよ。

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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^

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