不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 やはり影響が大きいですね 】
第2407日
みなさんこんばんは!
今日は、とあるご家族の「家族会議」に立ち合わせていただきました。
「家族会議」と言っても、参加者はごく少数で
Aさん=年配者
Bさん=姪御さん
AさんとBさんのお二人。
Aさんは施設に入ってしまって、認知症等はまだまだ大丈夫だけれども、認知症が進んでしまったら困るから、今のうちにできることをしておいてもらいたい、と思うBさんが企画。
Aさんには、奥様はいらっしゃいませんが、外国籍の養子さんがいらっしゃいまして。
その養子さんはだいぶ前に本国に帰ってしまって顔も見られません。
過去には、その養子さんと別のトラブルが発生したこともあり・・・
今、Aさんの面倒をBさんが見ていたり、Aさんの家には現在、管理も兼ねてBさんが住んでおられたり。
そういう状況から、AさんはBさんに全てを遺す、とお話をされたそうです。
Aさんの財産には農地などもあり、きちんと手続きをとっておかないと、全てが外国籍の養子さんの手に渡ってしまい、管理が不行き届きになってしまう。
ということから、遺言公正証書を作成しておきたいというご要望。
とはいえ、Aさんの真意を伺っておかなければ、遺言書の起案などできません。
そこで今日、実際にお会いして真意を伺ってきたというわけ。
Aさんのお話としては、
「そうしておきたいのは山々だけれど、昔、親父の相続の手続きをしたときに、担当の司法書士から、売ることも貸すこともできないし、できることは建物を壊すことだけだと言われている。だから、そんな手続きを取ることはできないはずだ」
と、言い張って譲りません。
確かに、ご自宅の一部は農地が絡んでいて「違法転用」が存在するため、確かに色々と難しい面があることは間違い無いのですが。
相続の手続きや遺言の作成に関して支障がでるなどということはありません。
きっと、その担当の司法書士さんもそういうつもりで言ったわけでは無いだろうと思います。
が。
我々士業の言葉というのは、ちょっと「意味」を持ってしまうんですよね。
「司法書士がダメって言ったからダメなんだ」
と、思われてしまう。
そして頑なになってしまうと、せっかく家や田んぼを継ごうと言ってくれる若い方がいらっしゃっても、話を聞いてくださらなかったり。
本人に悪気はありません。
だからこそ。
僕たちは勉強し続けなければいけないんだろうなぁと思います。
それは、法令・慣習・判例などももちろんですが、伝え方・伝わり方などについても。
それだけに、難しい役割ですが、それだけにやりがいのあるお仕事だと改めて思った次第です^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日、7月27日はスイカの日。
というわけで、今日も。
この間、1玉買ってきたおかげで、まだまだある〜〜♪
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
今日も、恒例のジョギング。
湿度の高さの成果、どんどん汗も出てきます!
その割に、体重は減らなくなっちゃいましたが^^;
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
●行政書士事務所StepupのHPはこちらから
●不動産のStepupのHPはこちら
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:http://fudousan.ne.jp/stepup