不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 また、改めて長いお付き合いになりそうですね 】
第2473日
みなさんこんばんは!
今日は午前中、とある打ち合わせでお客様とお会いしていました。
3次相続まで発生していた相続手続きと、その後発生したもう一つの相続。
それらを一緒に整理整頓して、最後に発生した相続に関しての相続手続きのお手伝いをさせていただいたお客様。
先日、ご連絡をいただいていたんですよね。
昨年お手伝いした3次相続のうちの1つ目の相続と2つ目の相続で存在していた不動産の相続に関して、相続人が集まれて、遺産分割協議ができたため、手続きをしておきたいとのこと。
相続登記であれば、身近な司法書士さんにお願いする方が費用的には安いですよ、と言うお話はしていましたが。
「確かにそうなんですが、この複雑な事情を私たち以上にわかってくださっているのが吉村さんだし、その後、その不動産の底地(相続財産の不動産は借地の上に建つ建物だったりします)を買い取ることもあるだろうし、不要な土地に関しては売却もしていきたいし。多少、費用が掛かっても構いませんので、引き続きお願いしたいのですが、大丈夫ですか?」
と、ありがたいお話をいただきまして。
・1次相続分と2次相続分の相続登記に関しての司法書士さんとの連携
・借地の購入に関して、土地分筆のための土地家屋調査士さんとの連携、売主さんとの条件の調整、土地売買手続き
・相続登記が終わった後の不要な土地の売却手続き
これをまたお手伝いさせていただくことになりました。
お客様の
「また、これから長いお付き合いに成りそうですね」
と、仰っていただけたのがありがたかったです^^
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今日はまた、暑い1日でしたね!!
昼間も地味に汗はかいたんですが、夜は夜でしっかりと。
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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