不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 いやぁ、本当に大変なお仕事だと思います。 】
第2559日
みなさんこんばんは!
今日は、ご依頼させていただいている案件で、打ち合わせのためにとある土地家屋調査士さんとお電話。
まずは、分筆登記のための境界確定の件で。
吉「現時点での状況、どうですか??」
土「あ、吉村くん、あの案件、結構苦労したけどなんとか進んでいるよ。お隣、登記上の所有者さんは亡くなっていて、その相続人さんを追っかけたんだけど、認知状態の方もいらっしゃって。なんとか、別の方からお医者さん経由でハンコをいただくことはできたからね。そのほかの隣接者さんのハンコも、多分年内には大丈夫だと思うよ」
土地家屋調査士さん、本当にすごいお仕事だと思います。
外仕事(測量)あり。
中仕事(図面作成)あり。
登記(法務局さん対応)あり。
人対応(隣接者さん対応)あり。
正直、尊敬しかありません。
不動産屋でもあり、農地転用をお手伝いさせていただく機会の多い行政書士として、土地家屋調査士さんとのご縁は欠かせません。
またもう一つの案件は、「地目変更登記」に関して。
過去、農地転用許可を受けていたものの、その地目変更をしないまま今に至っている土地。
今回、その売買をしたいということでお手伝いをさせていただいていますが、地目変更が必要にになるため、土地家屋調査士さんの出番というわけ。
農業委員会さんサイドでは、過去に許可も適法にとっているし、農業委員会さん的には、当初の許可の目的である「駐車場・資材置き場」にちゃんとなっているということで、
「現況証明書」
という書類を発行してくれましたが、法務局との判断は異なるかもしれません。
と、いうことで、土地家屋調査士さんのアドバイスをいただきながら、法務局さんの地目変更登記に支障が出ないよう、対策をしていきます。
微に入り細に入り、いろんなアドバイスをいただいています。
土地家屋調査士さんって、あまり表には立たないイメージですが、文字通り縁の下の力持ち的な、大切なお仕事。
特に、隣接の皆さんのハンコをいただいて、測量結果にご納得をいただいたりしなければいけないという大変さもあります。
まさに、土地と建物のプロフェッショナル!
土地の境界のことなどでお困りになったら、まずは身近な「土地家屋調査士」さんにご相談をしてみてはいかがでしょうか!!
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今日は久々にジョギングに出てこれました!
田んぼなどにまだまだ雪が積もっていたこともあり、気温差で地表面近くは靄っていました。
12月は本当に天気が悪く、ほとんど走りに行ってこれていなかったので、少しでも走れてくると調子が戻った感じですね〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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