不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 やっぱりいた! 】
第2560日
みなさんこんばんは!
今日は、役所の御用納ですね。
ということで、今日精一杯できることを。
いの一番にお邪魔したのは、障害福祉課さん。
ご担当者さんに食事提供加算の申請書類、福祉・介護職員処遇改善加算の申請書類を最終的に提出するため。
これをもって、B型事業所の認可申請がやっと完了。
なんとか年内に完了して本当にホッとしましたよ^^;
もう年末休業に入っていた当該事業所の担当者さんとも安堵の連絡^^
そして、市役所を4階まで駆け上がりまして。
いつもの農業委員会さん。
本来は、特に用事はなかったんですが、いつも大変お世話になっている担当者さんに
「一年ありがとう」
ってご挨拶をしたかったかな、と思っていたんですが。
来年、お願いしたい案件の事前予告を、と思って少し口に出した途端。
「吉村さん、その場合の許可要件って、どのように考えておられます?」
と、始まりまして。
ここで論点になったのは
「居住」
の要件。
今回の案件は、「第一種農地」「農振法上の農用地」の農地転用。
まぁ、一言で言うと原則不許可で、一筋縄では行かない案件ですね。
ここで農地転用許可申請を行うときの要件は、
「既存地拡張」
「集落接続」
のどちらかが一般的には考えられます。
ただ、今回、僕が目指しているのは「集落接続」の要件。
と、なると、申請地の隣接地には「集落」が存在していなければならなくて、そこには簡単に言うと「居住」していなければいけないことになります。
その隣接地。
法人が所有していて、その社長さんが居住しているという状況。
ここに意見の相違が。
農業委員会さん的には、「居住」していると言うなら、「所有」もその社長さんになるのではないか、と言う意見。
ただ、そこに僕は噛み付きます。
「だったら、アパートに住んでいる人たちは、みんな居住していないことになるの?一般的な観念だったら、居住しているかどうかって、現実的に住んでいるかどうかであって、その証明としては、住民票があるかどうかと言うような観点になりませんか?」
と言うような感じ。
そんなことで侃侃諤諤に、いつも通りお話をさせていただいていたら、行政書士仲間が二人、農業委員会事務局に入室してきました。
「あ、やっぱり吉村さんや。」
「絶対いるって思って、噂してたんだよねー」
なんて。
「で、農業委員会事務局の看板の前で写真撮るんでしょ?(笑)」
ええ、そうですよ!(笑)
今から考えたら、同僚も一緒に写真撮らせて貰えばよかった。。。
市役所から帰ったら、打ち合わせの記録を作成して、関係者に送付。
これをもって市役所関係の調整は最後。
あとは明日にかけて、この打ち合わせ履歴を作成したり、今後の道程を確認しておいたりすれば来年に繋げるかな。
なんにしても、役所の皆さん、今年一年、本当にお世話になりました。
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