不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 「道路」とは?② 】
みなさんこんばんは!
昨日のブログに引き続き。
(昨日のブログはこちらから)
道路には大きく分けて「公道」と「私道」があることをお伝えしました。
今日は、その「私道」について、もう少し見てみましょう。
⑴建築基準法上の「道路」として取り扱われるもの。
私道は私道でも、市道の規格を満たすものとして、その道路を認定してもらうものがあります。
それを、
「位置指定道路」
と言います。
建築基準法では、第42条1項第5号に規定されています。
そして、もう1つは、
建築基準法制定前から存在・利用されていた道路。
こういう道路は、主要道は普通に今も市道や剣道などとして利用されているか、細い路地などのように市道の規格を満たさないため、下記のように指定されているものがあります。
「建築基準法第42条第2項道路」(ただ単に「2項道路」と呼ばれることが多い)
と言います。
この「位置指定道路」や「2項道路」は、「道路」ですから、勝手に廃止(道路でなくすること)や、建物をその土地の上に立てたりすることはできません。
もちろん、障害物を置いて通行を妨害するなんてことはできないのです。
これらは道路なので、誰が通行しても文句を言われることはありませんし、むしろ、通行されることを前提として存在しているものです。
もし、みなさんが不動産を不動産を購入することがあるとすれば、その不動産の目の前の道路がこれらの道路だったら、まだ安心していただいて大丈夫でしょう。
さて、長くなってきたので、続きはまた次回。
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「吉村先生の未来に活かす不動産&Stepup講座」
今日から、弊社のラジオ番組が始まりました^^
今日は第1回目。
初めましての回なので、自己紹介の回。
時間も時間なので、聞いてくださった方がいらっしゃるかどうか^^;
もしいらっしゃったら、また感想など、聞かせてくださいね。
月曜日の12:35から、再放送もありますよ^^
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今日は、魚津の新川土木センターに。
一般貨物運送業の車庫の拡張に関しての申請のための、幅員証明の申請。
というわけで、無事申請完了。
来週あたりには、次の申請のために陸運に行ってくることになります^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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