不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 ご要望にお応えするための事前調査 】
みなさんこんばんは!
今日、急遽の農振除外のご依頼。
富山市内のとある場所。
ご実家の横、耕作放棄状態の畑に、息子さんが家を建てたいというご要望。
現場は都市計画法上、「市街化調整区域」という、原則として建物を建てることができない区域。
つまり、
息子さんが家を建てたい場所は、ご実家の隣でありながらも
・市街化調整区域であり、建物を建てるのが困難な地域
・農地であり、農地法上、建物を建てることができない
・農振法上の「農用地」であり、原則として農地から宅地に農地転用手続きをすることができない
という地域。
そのため、下記のような順番で手続きを行うわけです。
①農振法上の農用地からの除外手続き( だから「農振」「除外」ですね)
→農地を宅地に転用することができるようにします。
②農地法上の農地転用許可申請
→農地を宅地に転用します。
③開発行為許可申請
→都市計画法上、建物を建ててもいいよ、という許可を受けます。
こんな感じ。
打診を受けて、まずは早速、富山市役所に調査に行ってきましたよ。
まず回るのは、富山市農政企画課さん。
仲良くさせていただいている担当者さんと、方法論と可能性の確認。
僕の思っていた方法論とタイミング、要件などを伝えてみて、一つ一つ確認。
去年、若干、農振除外手続きに関してはやり方が変わったため、その手続きに関してもよくよく確認。
おおよそ、思っていた通りの方法論で大丈夫そう!
うんうん。
また、思っていたよりも早く進めてあげられそうです。
それと、農業委員会さんへお邪魔して、農振除外の後、農地転用を予定していること、現在、農政企画課さんと打ち合わせに入っていることを予告しておきます。
こちらも、顔なじみのご担当者さんとのお話で、スムーズに完了^^
最後は、建築指導課の市街化調整区域担当者さんとの打ち合わせ。
こちらでは結構面白いお話ができました^^
というわけで、今日のところは長くなったのでこの辺りで。
続きはまた明日。
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春に向けて、新築住宅の販売をお任せいただきました^^
富山市の窪本町という、閑静な住宅街。
全館空調を採用して、家中どこにいても暖かい家を実現。
稲荷公園や、買い物はショッピングセンターアピアさんやバローなどが近く、公共交通も富山地鉄の稲荷町駅がすぐ近く。
富山地鉄の稲荷町駅って、富山駅から一駅で、全ての電車が必ず止まるので重宝するのです。
モダンな作りで、可愛い・かっこいい・便利を兼ね備えたおうちですね^^
ご興味がある方、ぜひお問い合わせくださいませ^^
場所は、→https://goo.gl/maps/LvGFbUzhHDXZsSWx9
詳細は、→https://www.athome.co.jp/kodate/6969973369/?relalink=BB
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家に帰ると、今日の昼間奥さんが、JAか何かに行ってきたそうで。
春の香りが。
口に含むと、春の苦味が!
その苦味を楽しむために、僕は塩を少しつけて食べるのが好きです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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