不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 いい仕事には、いい仲間が必要である 】
みなさんこんばんは!
とある農地の問題に関して、土地家屋調査士さんとチームを組んで対応をさせていただいています。
通常の「農振除外」及び「農地法第5条転用」であれば、確定測量や分筆登記のタイミングを合わせればいいので、そこまで気は使わないのですが。
今回はそうはいきません。
通常では農地法上の許可基準を満たさない案件。
つまり、農地から宅地への変更は法律上不可能。
ですが、農地法制定以前より宅地として利用されていたのに、台帳上等で「農地」になってしまっていたという場合は、方法がないわけではありません。
ただこの場合。
かなり昔から(できれば農地法制定前から)農地ではなかったことを証明する
宅地として利用して、周りの農地等に影響がない
現状も宅地として認識される
など、いろいろなことを確認・証明しなければならないわけで。
そのためには、地元農業委員会さんや土地改良区さん、法務局など、いろいろなところからの図面を取り寄せ、調査します。
また、当時の状況を知る方々の協力をお願いしたり。
当時の航空写真など証拠も集めたり。
そういったことの手配などがかなり大変です。
かなり状況が整っていないと不可能。
また、調査や段取り、調整の精度が物を言います。
そこで頼りになるのが、信頼できるプロであり、昔から一緒に仕事をしている仲間です。
調査がしっかりしているだけでは、ダメなんです。
お客様と現場をつなぐ僕と、意思疎通を取って二人三脚でやってくれる方じゃないと。
あちらの申請では、どのタイミングで申請をして、どういう言い方をして、どういう資料を提出して来るのか。
だとすれば、僕は、こちらの申請ではそれに右ならえして、齟齬が生じないようにしておきますね。
そんな阿吽の呼吸。
これが必要なんですよね。
このスタンスをとっていただける今回の調査士さん。
さすが、プロだなぁと思いました。
そんなプロがいてくれることが心強い!!
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今日の湿度の高さがわかる写真。
山際に、夕方ながらも霧が出現していますね。
昼間の雨のせいでしょうね。
とうとう、今日から北陸も入梅。
ジトジトと戦う日々ですね。
みなさんも、体調には気をつけて、夏を乗り切りましょう!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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