不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 いい訳ないです! 】
みなさんこんばんは!
ここのところ、農地転用案件の締めきり前で気が急いています^^;
少しでも申請が通りやすいように、わかりやすい申請書を作っておきたいですから、あと数日、もう少し考えて見たいと思っています。
というところで、農地転用のご依頼時の「あるある」を一つ。
「吉村さん、農地転用許可申請の時に作成する事業計画書通りに建物って、建てたりしないと駄目ですか?」
って、聞かれることが多いです。
うーん。
「当たり前でしょ」
って叫びたくなるわけですが。
僕ら、なんのために許可申請書や事業計画書を作っていると思われてるんでしょう。。。
農地を農地以外のものに変更するためには、いろんな制約があるわけです。
面積や排水の要件、隣接地への雨水や土砂の流出防止、隣接地の耕作者さんの同意などなど。
そういういろいろな角度から、事業計画を聞き取って、農地転用の許可が下りるかどうか、確認をするわけです。
例えば、事業計画書と違う建物を建てる、あるいは事業計画書と違う場所に建物を建てるということになる、もっと言えば、建てるはずのなかった建物を建てることになると、何が変わるか。
建物の大きさが変われば、屋根の大きさが変わったりします。
そうすると、排水量や排水経路が変わります。
また、大きさが変わるということは、収容人数が変わりますから、駐車場の台数や通路の面積が変わりますよね。
建物の場所が変わると、隣接地への日照の影響や排水経路、車の侵入経路が変わります。
建てるはずのなかった建物を建てることになれば、全てが変わります。
変わるということは、事業計画が変わります。
ということは、それをもとにいただいていたハンコの意味が変わります。
ということは。。。
駄目ですよね。
というわけで、長くなったので今日はこの辺りで。
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