不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
昨日、つらつら書き始めた内容。
農地転用を承る時に、
「吉村さん、農地転用許可申請の時に作成する事業計画書通りに建物って、建てたりしないと駄目ですか?」
って聞かれることが多いっていうお話。
そして、その事業計画書を作成する際にも、いろいろなことを勘案した上で作成しているっていうことを記載しました。
だから 、僕らとしては「それは駄目ですよ!」っていう役回り。
そういうと、よく言われるんです。
「農地転用って、許可が出るかどうかわかりませんよね。わからないのに、ここでやったらこうなるああなるって、そこまで煮詰めないと許可申請できないなんて、なんだか順番が逆のような気がするんですけど」
って。
気持ちはよくわかります。
許可がもしかしたら出ないかもしれない。
出ないかもしれないのに、測量をして、図面を引いて、見積もりを発注して。
なかなかできないですよね。
それはわかるんです。
でもね。
農地法って、農地を守るためにある法律なんです。
目線が違うということ。
つまり、
「他の土地でできることは、農地を潰さないためにも、他でやってくださいね」
ということなんです。
ということは、
「その農地を潰してまでやるということは、その農地の場所でないといけない理由があるっていうこと」
なんです。
そこじゃなきゃいけない理由があるということは、許可申請をする際に、ある程度現実的な計画があって然るべき、という訳です。
だから、
「●●という事業を、どの規模で、どういう風にやりたいので、その農地を潰す必要があるんです。その暁には、こういう建物をこういう風に建築して、その上で排水計画はこうなっています」
という申請になる訳です。
そういう具体的な申請があってこそ、
「なるほど、そういう理由で、その農地を転用したいんですね。
建物の建築などに関しても、都市計画法や建築基準法にも準拠していますね。
確かに、その土地じゃないとできなさそうですし、許可しましょう」
という思考回路で判断ができるという感じ。
重ねて言いますが、農地法は、「農地を守るため」の法律になっています。
だから、
「許可されるならばそこがいいな」
ということでは駄目なのです。
そこでないといけない理由。
それを体現するための計画が必要なんです。
そういう意味でも。
事業計画書から1mmたりとも変更してくれるな、とは言いませんが、原則、事業計画書通りの実行を、お願いいたします!
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今日は久々にウォーキングとジョギングのセットで。
ここのところ、天気が悪くてあまり走れていなくて。
体重も微増傾向。
うーむ。
気合入れ直さないとなぁ。
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